japan corporate サンディエゴ

経理・庶務の外注で本業に専念できる

現地で日々の庶務は多々あるものの、赴任者増員、現地雇用まで必要ないという企業が以外と多く赴任者にその負担がまいります。また赴任者を減らして会計など業務を外注し、海外の拠点を簡素化させる企業も昨今増えています。
公的機関からの書類など、事業とは別に現地での対応に、日々不安を募らせている赴任者もおられます。
その中でも給料計算、手取り逆計算、年度末の確定申告時、個人と会社分との区分け計算(Tax Equalization)、年金を控除させるべきか否か等、的確に庶務をこなす事は大切です。
弊社では、上記の様々な業務を毎月的確に処理するよう全面的にご支援しております。『過去の整理』、『現況の合理化』、『経理のあり方』、『会計ソフト導入や本社とのデーター共有』などのご支援も可能です。
”米国での年金は控除を受けていますか?“
米国での所得に対する年金を日本で払っていれば、現地でのソーシャルセキュリティの支払いは控除を受ける事が出来ます(赴任者は5年間まで)が、米国で将来年金を受けられないのに支払いをしている方が多くいらっしゃいます。 (日米合算での条件が見合えば受け取る事も可能)
支払いと受領、日米間でどうするのか状況によって様々です。事情を明確にして準備を備えましょう。監査(国税局/労働局)が入った際の準備を整える事も大切です。

赴任者のビザ申請/更新時に有効な経理計上方法:

毎月の社員の所得税での支払いとその証拠書類は赴任者ビザ申請や更新に大きな影響を与えることを事業の念頭におく事が事業運営の基盤=雇用に関して非常に重要となります。
様々な非移民ビザを発行し雇用をされている場合、弊社が経理や取引の庶務を毎月ご支援させて頂く事で、先々の雇用ビザの枠が広がり、現状の見直しが可能となり有益です。 日々の帳簿付けも関係各社間、本社支店間との取引枠を取り除きます。今までLビザでのみ、赴任者を送られてきた企業には今後Eビザの取得資格が生まれ、1~2年毎の更新手続きが5年毎と簡素化される事も十分可能です。
また費用とその期間を考え、本社様にはご承諾を頂き永住権の資格を申請・取得される方も少なくありません。

赴任者住宅補助/社宅費用の計上:

赴任者(ビザを取得後在住者)の住宅は基本的に本人の所得となり、会社で毎月支払っても本人の所得計算、税務申告をする必要があります。社宅の場合は税法と移民法が絡みます。州政府/労働局から監査を受けた際の証拠書類提出の際はその明確さが要諦となっております。
例えば、本社からの研修生の一時社宅は本社からのその経費補填が必要であったり、ビザ取得前の支援も本社経費にするなど、様々な会計/税務がビザの取得に影響を与えてまいります。
 

ジャパンコーポレートアドバイザリーサービス

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