支店、支社の駐在員の責任と任期

販売ノルマ、技術の開拓・検証、調査、マネージメント、研修等々様々です。では、任期は何年でしょうか? 滞在者の期間は、①78%が2年弱~5年弱、②12.5%が5年~9年、⓷残りの9.5%が1年10カ月未満の滞在です。(JCA2017年度調査)。その殆どがビザの更新と年度末(3月)がきっかけとなりご帰国されています。一番多い2年~5年の滞在者は米国での仕事に慣れ、さまざまなビジネスノウハウを取得され、ようやく軌道に乗った時期にご帰国される方も少なくありません。中には納得いくまでその事業に関わりたい。家族ともどもアメリカでの生活を続けたい、などから、転職・永住を希望される方々も増えております。弊社では事業、事情を理解し、その現状と可能性を把握し、米国での活動が効率的になりますような “お手伝い” を心がけております。

ビザの現状(永住権を取った方が得策も!)

ビザ申請後、2人に1人は質問状がきている昨今、Lビザ、Eビザの新規取得・更新にいたるまで、特にサンフランシスコ・シリコンバレー界隈所在地での取得は月日が経つにつれて難しくなっている現状です。更新は1日でも早い段階で進めてください。また、ビザの更新より、永住権を取得された方が中期的に見ても会社の為にも得策な場合もあります。しかし事実でも、本社・上長に説明、承諾を得るのは困難な場合が多いようです。そのような際は、弊社が会社運営全体を検討した上で、ご説明資料を提供いたします。

ではビザ取得の問題回避の策として、

1、1名は永住権を早急に取得する事で実質は1名のみ赴任者ビザで計2名が赴任者扱いとなる工夫もできます。(永住権を取得し米国で退職/転職するケースも多いのですが、この際永住権者は希望であれば現地雇用に条件を変える事も会社経費節減/本人が幸せとなるケースもあります。)

2、工夫をする事で見せ方を変える事です。例えば、外注しているコストを合算し、その作業に対応出来る器用なスタッフを雇用し、内製化させる。(例)経理/営業アシスタント、ウェッブ製作、宣伝/広告。などが検討されます。

L1Bビザの更新は、殆どのケースで質問状が来ております。過去と同じ職務内容での単純な申請では却下されるケースも目立ちます。Eビザの更新はLビザ程困難ではありませんが、1人(2-3名)の支社での更新は、充分な準備をされて下さい。L1Aの取得・更新も従業員数・直属部下人数、管理実績等は今まで以上に徹底的に調査されますので準備・計画をされてください。

米国政府(移民局)は米国への輸入支社/支店より、米国からの輸出企業を好みます。

米国産品を、日系の米国支店/支社が購入し、米国で利益を出し、税金を払い、海外(日本)へ輸出をする。それを直接日本の本社が購入し(本社で雇用を生み/利益を出す)た場合、米国支社/支店は支援業務のみの出先、そこへのビザの認可は如何に判断されるでしょうか?BUY AMERICAそして何よりもHIRE AMERICAN なのです。ほとんどのVISA申請で政府が注視している事は、従業員数と其の職務(雇用の源泉税額と其の期間)なのではないでしょうか。