アメリカ・米国の不動産賃貸価格から見る妥当な購入価格とは?
米国での事業で我々に影響がある情報や市況・状勢を発信!

2016-06

Contents1 ビザ取得に重要な3ポイント!1.1 ポイント1 『 雇用 』1.2 ポイント2 『 投資 』1.3 ポイント3『 資金の流れ 』1.4 起業家はビザ取得できるのか?1.5 特殊技能だけがすべてではない!1.6 営業、管理業務でも永住権の取得! 1.7 現地雇用のビザスポンサー会社/ビザで転職1.8 あきらめてはいけません! ビザ取得に重要な3ポイント! 米国で起業、支店登記、飲食店開業など様々な状況で準備を進める際、また雇用、転職の際、事業と並行してビザは米国滞在において不可欠な問題です。 今現場で起きているビザの問題と米国経済全体を考慮しビザ取得に重要なポイントを3つまとめてみます。 ポイント1 『 雇用 』 平均的に見て日系企業はベイエリアで赴任者1名に対し18名の現地雇用を生んでいると言われます。米国経済の牽引となる雇用がまずは重要な判断です。 ビザを発行する代わりに米国人を雇うのか? ポイント2 『 投資 』 ビザで言うとE2ビザが発行される企業、企現地法人が対象です。投資は設備、資産(不動は不可)人件費、等への資金投入です。要は経済牽引第二となる消費にジャパンマネーが米国内で回るかを見られると解釈できます。 ポイント3『 資金の流れ 』 事業資金が米国内に送金がされているか?またその使い道です。 以上の内容が上手く揃いビザ申請時に説明(ビジネスプランにて)でき、その証拠を上手くまとめる事。そして、申請をする本人がそのビザ資格に準じているかが大切です。需要なポイント3つの内、すべてが揃う必要はありません。バランスを見て発行の許可を取る為にその趣旨を移民局に上手く説明する事が重要です。 起業家はビザ取得できるのか? それにはまず工夫が必要です。 ビザを取得すべき就労をする会社と、起業をする会社(資金調達/株発行等)を分ける事をお勧めします。 会社が統合、買収、売却等、M&A等が関与し会社が法的に変貌をする際には、毎回ビザの変更届けが必要となります。初期に取得した際のビザと、変貌後の就労する会社の職務や形態が変わる事によって、ビザの移行・延長が非常に厳しくなるケースがあります。 勿論ビザを取得のために会社を登記する事では移民法的にも認められません。その会社がれっきとしたビジネス目的の為の会社である事は大前提です。 テクノロジーやビジネスコンサルティングをする会社でも可能です。その会社の実態を証明でき、事務所、銀行口座やビジネスの証拠となる取引参考先等様々な材料を準備し最適なビザを絞り込むことが重要です。 特殊技能だけがすべてではない!…

2016-06

Contents1 日本でマイナンバー制度の導入 日本での所得、銀行口座、証券、不動産、家賃収入の税務申告1.1 米国では監査が入るの? その罰則?1.2 マイナンバー制 日本でマイナンバー制度の導入 日本での所得、銀行口座、証券、不動産、家賃収入の税務申告 米国では監査が入るの? その罰則? マイナンバー制が導入され、今後米国と同様に日本では様々な個人情報が国内で紐付いていきます。銀行口座、有価証券、所有不動産、年金、相続関係等々。米国在住で、日本でのマイナンバーが無い事により、今後日本での口座の移動や資産の売却など現金化されることが厄介となるでしょう。 長年日本での銀行口座、不動産、所得を米国での税務申告時に開示をしてこなかった方々は今後どうすれば良いいのか?赴任者であれば更に数年の滞在だからと思っていたが監査が入ったらどうすべきか?会社への報告/その責任はどうしたら良いのか。等々不安が続くことと思います。 マイナンバー制 制度が導入され、まだ時期は経っていないこともあり、法と事実とが噛み合ってない先は多々あるようです。しかし日本に何かしらの資産がある方はナンバーを取得され、在住住所(米国)をしかるべき機関に報告・変更の届け出されてください。その資産は米国で開示報告をし、それに対する収益(金利・家賃・配当等)も申告をするのが常識です。 過去に米国で開示をしなかった日本の資産 米国での税法では罰則/未払い金利があります。1年分で約$10,000(百万円)以上に及びます。額やその機関にもよりますが、5年以上であれば$5万~$10万ドル(五百~千百万円)に及ぶケースもあります。 まずは日本での資産をすべて開示することですが、その方法・タイミング・計算は是非相談ください。 銀行口座の開示は最低限必要ですが、その残高/金額/金利収入の計算方法があります。有価証券(株・債券等)を保有の際も分割/配当等の報告計算方法がありますので詳細の事実を把握いただくか、金融機関からの預書・情報をしっかりと把握いただくことが重要です。 不動産を保有され、その家賃収入は将来マイナンバー制で所得が税務局に情報が開示されることを前提に税国でも申告は準備ください。 監査は入るか?米国税務当局のデヴ指標 『 日本(他海外)の資産を、米国税務申告時に開示をしなかった際に分かってしまう事はあるのか? 監査は入るのか? 』 米国国税局では所得/家族構成/税控除等の情報ではじき出されるデヴ指数というのがあります。その指数を税務当局は個人情報によって弾き出します。 監査が入るケース、素通りするケース、任意で監査が入るケースと様々ですが、原則監査が入るであろう事を前提に税務申告をはされてください。 『相続を受けた』、『資産は知らなかった。』、『少額だと思い、数年気にしていなかった等で米国での開示をしてこなかった方々がいらっしゃいます。 是非一度ご相談ください。 J-Weekly Vol. 1323掲載

2016-06

Contents1 ■登記に関して■1.1 ■就労ビザ/赴任ビザに関して■1.2 ■ 事業・経営戦略と資金力 ■1.3 ■会計・給料計算・税務に関して■1.4 ■事務所・住宅に関して ■ ■登記に関して■ まずはサンフランシスコ、シリコンバレーといっても、事業目的に見合ったエリア・所在地の選択が大切です。事務所=所在地(賃貸契約)が決まらないと、支社や会社の登記に不備が生じます。(※会社の登記等は仮で申請は可能です)前記に並行して、支社、事務所、会社、パートナーシップ、合併会社など登記の種類を決定します。まずはその種類は大きく二種類。有限責任、無限責任とするか検討します。 米国内での関連企業所在の有無、目的等によっては会計・税務面での配慮(Water’s Edge Election/加州独特の税制度)も検討が必要です。ベンチャー起業であれば資金調達・自己のビザ・就労等が最優先されます。またパートナーや合資であれば、発行株式・株式の種類、その保有比率と所有権の明確化が求められます。 合わせて様々な届け出、許可証・ラインセンス、事業によっては特別な認可や免許が必要です。 米国社会において事業の登記における資本金や準備金の縛りに関しては柔軟な方法が考えらます。 その後、郡・市への届け出、ビジネスライセンス申請、赴任者・雇用者のビザ申請などを進めます。その他、銀行口座開設 / 国税局 / 郡 / 州政府への届け出が発生します。 ■就労ビザ/赴任ビザに関して■ ビザの申請や更新は単なる手続きではなく、支店・支社、子会社、駐在員事務所の運営において、事務所・雇用・税務申告・売上、事業に関して全てが関わります。以下が重要となります。 1) 申請の内容が事実であるか。 2) 認可がアメリカにとって特があるのか。 3)その職がアメリカで雇用し得るポジションでないこと。 具体的には就労ビザの認可が受けられる為には、会社が必要最低限のラインとなる、事務所/資金/社歴/事業内容(ビジネスプラン)等を備えている事が条件となります。中でも申請に於いては、『移民法上いかに認可に近い内容となるか』をまとめた効果的なビジネスプランが必須となります。 ■ 事業・経営戦略と資金力 ■ 世界中の文化が混在するため、各法務と文化常識を理解した上での戦略立案が欠かせません。また経営舵取りができるようになるまでの数年の資金力、人材戦略が不可欠です。庶務のまかないを現地雇用にするか、日本からの赴任にするかの判断も必要となります。経理、会計処理、給料計算、および、州・連邦政府への税金、(月 / 四半期 / 年度末)の支払いも考慮した計画が必要です。 ■会計・給料計算・税務に関して■…

2016-05

Contents1 米国の支店・駐在員事務所の監査・税務罰則1.1 個人・事務所(支店)に於ける税務申告の区分け1.2 給料体系1.3 米国での売上の税務申告1.4 駐在員の就労ビザ書類 米国の支店・駐在員事務所の監査・税務罰則 米国支店や駐在員事務所を立ち上げられ、その責任と任務を任させられている方は多いことでしょう。また、前任者より半信半疑で事を引き継がれ今日に至っている方も少なくないことでしょう。ここ最近の米国移民局・税務局の動向を踏まえ、幾つか留意点についてあげてみます。 個人・事務所(支店)に於ける税務申告の区分け 米国では家賃等の別途日本では所得税務控除になりうる経費は個人の所得とみなされます。最近、税務局は移民局とデータを共有し徹底的に審査をしているようです。申告を避けていた駐在員の日本での所得や不動産・有価証券等の収入が後に判明し、その支店・駐在員事務所が過去(日本本社創業時以降すべて)に遡りすべてを申告させられた方もいるようです。 給料体系 米国滞在・ご赴任中の皆様の給料・補助はどこから支払われ、どの銀行口座に入金されていますか? ◎ 日本で手当てを受けている。 ◎ 日本で給料の一部を受けている。 ◎ 駐在手当てを給料としてではなく支店が支払っている。手当て・経費を負担している。 上記のように企業の規模や状況によって様々と思われますが、基本的に米国では所得とみなされますので、連邦・州の税務内容に関して、専門の方と相談をされて正しい申告をされてください。一度問題となると自身のソーシャルセキュリティーのみならず、支店・会社がブラックリストとなり赴任後、会社にその負担が回ってくるケースもあります。 米国での売上の税務申告 『米国の企業との売り上げを直接日本本社に上げ、米国での利益・税務を避けるケース。』このような支店や駐在員事務所を厳重に取り締まっていると見え、誤った税務申告や経費に対して売り上げが発生していない事情を察知され、IRS(国税庁・歳入庁)や州政府より幾度もの尋問書、書類訂正書等が届きます。過去に遡り米国企業との取引明細を尋問されるケースも出ているようです。ただこの場合米国に支店や事務所がなく、すべて日本より対処をしている場合は別です。 ほとんどのケースにおいて、支店・事務所での『調査・サポート』費という名目で、実際は営業・売り上げを立てている場合は明らかな『脱税行為』とみなされます。取引先での税務申告にて、その売り上げ経路や取引先は明らかとなります。 駐在員の就労ビザ書類 昨今の景気により就労ビザの取得は厳しくなり、その枠も狭まる現状のようです。新規の立ち上げやビザ申請は安易に手続きできても、更新時に厳重な尋問書の末に更新ができない、と言う方もいらっしゃいます。ビザの申請は年々必要とされていた詳細内容枠を超え、厳しい尋問を受けるケースもよく目にします。取引先とのメールの内容・出張の回数・出張時の航空券・出入国回数とその証拠、利用した空港の詳細、等々は義務付けられるわけではないのですが、証拠を出さないと説得ができないケースがあります。ビザの申請書類を就労の目的が営業(売り上げ)かそうでないかが、一目瞭然となるわけです。 些細なケースや手間を省いた結果、個人から支店・本社の総調査(AUDIT)となり、多大なロスを招きます。米国は戦費や景気が減速すると、税収入のノルマが発生し、その結果、連邦・州・郡・市の運営に悪影響を及ぼし、このような景気を取り巻く環境によって、我々日系人が関わる事業やビザにも大きく影響を及ぼすと言えます。 2016年5月27日発行 J-Weekly #1321号 より

2016-05

Contents1 ~ お店の損益分岐/売り上げ目安 ~1.1 家賃:1.2 コスト:1.3 売上: ~ お店の損益分岐/売り上げ目安 ~ 米国で独立して飲食店・レストランを経営。日本の店舗オーナーや飲食店経営に興味をお持ちの方など 夢抱きながらも、 家賃/経費/仕入れコスト/売上等々は一体いくらかかり、どの程度を予測すれば良いのか見えず、実行に躊躇される方が多くいらっしゃいます。目安に家賃、コスト、売り上げの基本的なことを分析をしてみましょう。 家賃: 店舗は“エリア/通り/市/ビルの質”などによって変動しますが、何よりも“人通り/時間帯の人の流れ”で家賃が決まります。店舗やビルの質よりも“人通り/時間帯での人の流れ“が決め手です。 価格は店舗面積で計算をするのが良いでしょう。尺度は、Square Feet/平方フィート(1sq.ft.=約0.092㎡)で、一店舗の平均広さは、約1,000sq.ft.(=約92㎡=約28坪)$4~10/sq.ft.が相場です。飲食店では、$4~$6で朝10時から夜10時頃まで営業し、人が絶えない通りが理想です。商店街では$6~$10まで上がるエリアもあります。家賃は$4,000~$8,000/月が範囲となり、$6,000/月を超える店舗はかなりの賑わいが必要となる店舗という目安です。 コスト: 業種によって様々ですが、売上の30%が目安です。人件費は30−40%、利益が30%が理想ですが、通常は良くて10%~$20%でしょう。朝食やランチ、物販で単価が低く現金売上比率が高い店舗はチップを人件費に回せられるので融通が利きます。非常に利益率を圧迫する判断材料ですので考慮してください。和食/生鮮食料品/輸入仕入れは非常にコストがかかります。地元の産物でコストが下げられ、料理、調理、販売方法の工夫で利益を出す先もあります。 売上: 一店舗最低$100.000の売上が一般の目標です。月の売上を1sq.ft.面積で目安を立てます。商店街では$70~80が最低の損益分岐点です。1,000sq.ft.の面積であれば、$70,000~$80,000の売上です。ちなみに全米で最も家賃と売上が高いのは、NYマンハッタン/ハワイのワイキキです。勿論主要都市の商店街によっては、同様に売上コストが高い先は多々ありますが、1日$3,000~$4,000の売上を上げられれば利 業種によって様々ですが、売上の30%が目安です。人件費は30−40%、利益が30%が理想ですが、通常は良くて10%~$20%でしょう。朝食やランチ、物販で単価が低く現金売上比率が高い店舗はチップを人件費に回せられるので融通が利きます。非常に利益率を圧迫する判断材料ですので考慮してください。また和食/生鮮食料品/輸入仕入れは非常にコストがかかります。地元の産物でコストが下げられ、料理、調理、販売方法の工夫で利益を出す先もあります。益は確定しましょう。営業が10時間であれば、1時間$300~$400。15分で$100です。 以上、ご参考ください。   J-Weekly 1320号 掲載  

2016-05

Contents1 〜 小規模で米国での事業を運営 〜1.1 駐在員がいない現地法人/長期出張ビザで日米を行き来1.2 米国での結果は5~10年単位1.3 現地法人で専門業者/プロを起用1.4 JCAの支援サービス: 〜 小規模で米国での事業を運営 〜 規模や目的次第では駐在員をあえて送らない企業や無人運営で米国での所在をアピールする企業が目立っています。 駐在員がいない現地法人/長期出張ビザで日米を行き来 駐在員の役割、趣旨、コスト等を考えた際、最もネックとなるのがコストです。日本でのコストに対して赴任者を送った際の総コストは約2~3倍上昇します。給料源泉を米国に移し、日本で留守宅手当を支給した際の米国での総源泉税、申告を含めると、それ以上に膨れ上がるケースがあります。一人分の赴任者コストに加え、事務所の賃貸、車両リース、保険、住宅手当、家族補填費、ビザ取得費、など合算すると年間費用で$30万ドルは下りません。利益率を30%と仮定した場合は年間$1M(約1億1千万円)の売上が米国内で必要となる計算です。 『初期は資本金で賄う』と本社の承諾を取ら順調にスタートをされた後、3~5年後『予定通りに売り上げが立たない』といったご相談を頂きます。 昨今は、赴任者を送らずに取り止めて(実質は赴任者的に長期の出張ビザで往復され)、現地事務所・現地法人を運営する方法を取られる企業様が増えております。その目的のビザを取得頂ければ、頻繁に往復、且つ中期的に滞在ができるようになります。 米国での結果は5~10年単位 米国市場からの購入のみであれば短期間ですが、貿易は3年、販売は5年、ブランド認知は10年と言われた米国社会への進出です。経費的には駐在員が送られ、現地雇用、開拓となると3年でおおよそ1億円は掛かります。米国での経験や成功実績のある人材が起用され、事業経営の実権を握れればこの期間は半減されているようです。 80年代以降、米国での物販大半が、大手との取引には直販が必要な場合を除いて、販売代理店/外注営業マン・Sales Representative(以下REP)が行う仕組みが確立されています。日本のように自社で営業部・営業マンを抱え、販売網を開拓する時間は好まれない現米国社会です。また各専門分野にREPが存在します。その販売網を一年で構築することができれば、REPに任せることで売り上げの獲得は可能です。 駐在員を送り(その駐在員が継続して滞在し)結果が顕著に表れている現地法人は、駐在員平均滞在年数が7.2年です。駐在員平均滞在年数3年の現地法人は、3回転=9年掛けてようやく結果がでる傾向が見えます。(2015年JCA調査) 現地法人で専門業者/プロを起用 日系社会でコンサルタントやプロを起用する風習は限られております。しかし欧米社会では、能力のある人間は会社を辞め、自身でこだわる物を作り、猛列な勢いで社会を変えていきます。起業という形だけに限らず、従来の大手企業が新規に有能な人材を雇用し、新規事業部を立ち上げ、次々とヘッドハンティングしていく。後にその土台となる新興企業を買収する。 シリコンバレーに見られる、“ベンチャー”という実態がそれを象徴しております。『そのプロを見分けられる力』が今後の赴任者には求められているのかも知れません。 JCAの支援サービス: ビザ、税金、米国での滞在日数等々を踏まえ、事業に取ってその見返りがどの程度あるのかを弊社では日々ヒアリング、調査を行い、過去の様々なお客様との事例とを比較し、助言させていただいております。 駐在員事務所/現地法人等、初期立ち上げ時にはRep(販売網)の構築、マーケティング、レストラン立ち上げの総サポート等、様々な分野で支援をしております。無料相談はこちらのお問い合わせページからお願いします。

2016-05

Contents1 ~ 自ら起業・ビザスポンサーとなる ~1.1 飲食店の買収で就労ビザを取得 1.2 厨房のみを借りて弁当屋 1.3 貿易事業/販売会社 2 < ジャパンコーポレートアドバイザリーのサポート >2.1 ◎ 事業支援 2.2 ◎ M&A 企業買収・統合・仲介/ネゴシエータ ~ 自ら起業・ビザスポンサーとなる ~ 一般的に、M&A、事業の買収・合併というと数億、数百億の案件をイメージされる方が多い様ですが、米国では 数万ドル(数千万円)から日常様々な事業が売買されています。 飲食店の買収で就労ビザを取得 昨今飲食店の売却が非常に目立ちます。例に挙げると、San Mateo市、Burlingameの商店街、Mt View市、Palo Altoの商店街などでは、馴染みのお菓子屋、サンドイッチ屋、チョコレート屋などの店舗が、賃貸権利付で$8万~$20万ドル(¥850万~¥2150万)の範囲で売りに出ています。 会社を登記し、その後額が重要となりますが出資金で買収をすれば、投資の就労ビザが自ら取得可能となります。ケース(額)によっては永住権を取得する事も可能です。もし自身で1から不動産を探し、契約、施工をするとなると、まずこのエリアでは最低$25万ドル(約¥2700万)の経費が掛かり、日常的に工事が遅れるのでそのロスでさらに3~6ヶ月の家賃・タイムロスが発生し経費が増します。 厨房のみを借りて弁当屋 例えば旧ピザ屋のキッチン機能のみの物件、このような事業も売りに出ます。飲食の必要な許可証も付帯していれば便利です。 弁当屋さん・ケータリングの商売の即開始も可能となります。 貿易事業/販売会社 皆様はよく、”_____は絶対アメリカで売れる!” 等と思うことがあるかと思います。しかし現実は売り方、販売網が確立できず、実際チャレンジされたにもかかわらず、可能性を持ちながら売れないケースを弊社では見て参りました。 様々な情報、アイデアがあるのが日本人です。販売する物に注目しがちですが、何より販売網、営業の契約ネットワークを保持している会社が実は貴重です。例えば、Safeway、Luckyのようなスーパーマーケット、TARGETなどチェーン店と取引契約があるような会社を買収したら如何でしょうか?それですと『日本から輸入して卸す。』『弁当を作り毎日卸す』そのような自営業も数億のビジネスにつながることも夢ではなくなります。 2016年5月6日掲載、J-Weekly 1318号より     < ジャパンコーポレートアドバイザリーのサポート > ◎ 事業支援  契約の交渉。契約・解約の審査。合併事業の立案。法務処理サポート。米国での撤退後の管理業務請負。様々な手続きの一括管理。 ◎ M&A 企業買収・統合・仲介/ネゴシエータ 会社の買収、売却、合弁、パートナー企業との折衝、交渉や契約などのサポート。部門売却、スピンアウト、会社再生立案。コーポレートファイナンス支援。上場、ファンド、ベンチャー投資などのアドバイザリーから実務管理など。  …

2016-04

Contents1 米国で支店・支社、鍵となるのは駐在員1.1 起業・現地法人・駐在員事務所1.2 駐在員のコストを考える1.3 事業の実態1.4 M&Aを活用 米国で支店・支社、鍵となるのは駐在員 米国で起業、現地法人・駐在員事務所を設立、事務所賃貸、赴任者ビザ取得、自分でビザをスポンサーして経営など、景気の拡張に伴い様々なケースが増えています。 起業・現地法人・駐在員事務所 = 立ち上げから雇用・ビザ/永住権の取得 = 日米間での親子関係での会社形態の際、昨今問題になるのが、資本や移転価格問題です。起業をして、自分でビザを取得する際は、資本政策・売り上げとコスト計上の戦略率案が鍵を握ります。登記、ビザのみであれば立ち上げ時には書類を準備すれば、順調に進むことは多くても、その後のボトルネックに苦しむケースが多々見受けられます。 会社の仕入れ・販売、輸入・輸出のビジネスプラン次第では、様々な可能性が広がってまいります。税制、移民法、会社法、時期等、様々な事項を検討してビザ取得を検討ください。 駐在員のコストを考える = 長期出張ビザで行き来 = 現地駐在員を検討の際、必要であり最もネックとなるのがコストです。日本でのコストに対して赴任者を送った際の総コストは約2~3倍かかり、給料源泉を米国に移し、日本で留守宅手当を支給した際の米国での総源泉税、申告を含めるとそれ以上に膨れあげるケースがあります。一人分の赴任者コスト、+事務所の賃貸、+車両リース、+保険、+住宅手当、+家族補填費、そして最も重要なビザ取得費を合算すると年間費用で$30万ドルは下りません。利益率を30%と仮定した場合は年間$1m(約1億2千万円)の売上が米国内で必要という計算になります。初期は資本金で賄うと本社の承諾を取られた後、3~5年経過して予定通りに売り上げが立たない旨ご相談をいただきます。 昨今は赴任者を送らず、取り止め(実質は赴任者予定者が長期の出張ビザで往復)現地事務所/現地法人を運営する方法を取られる企業が増えています。その目的のビザを取得頂ければ、頻繁に往復、かつ中期に滞在ができるようになります。 事業の実態 = 結果は平均で5~10年単位 = 米国市場からの購入のみであれば短期ですが、日本からの米国進出は、90年代には貿易は3年、販売は5年、ブランド認知は10年と言われ、IT経営が常識となった現在でも米国定着には最低3年、利益が出るには5年はかかります。 そこで鍵となるのが駐在員あるいは現地スタッフの存在です。現地雇用・販売網開拓となると経費は3年でおおよそ1億円は掛かります。米国での経験と成功実績がある方を起用され、事業経営の実権を握れればこの期間は半減されています。 80年代以降、米国での物販は販売代理店/外注営業 | Sales Representative(以下REP)が行う仕組みが確立されています。また大手との取引は直販が目立ちます。日本のように自社で営業部を抱え、販売網を開拓する時間は好まれない現米国社会とも言えそうです。販売網を一年で構築することができれば、REPに任せることで売り上げの獲得は可能とも言えます。駐在員を送り、その駐在員が継続して滞在し、結果が顕著に表れている現地法人の駐在員平均滞在年数は7.2年です。駐在員平均滞在年数3年の現地法人は、3回転掛かり結果がでる傾向が見えます。(2015年 JCA調査) M&Aを活用 = 5万ドル/10万ドルでも立派なM&A = ビザ取得の際、投資として適しているのはM&A。規模は少額から数十億/百億ドルと様々です。 居抜きの店舗を買収、飲食店経営。貿易会社を買収、内容次第ではビザの取得も可能。 特に米国で販売を検討される事業は、販売網の実績と経験者がいる会社を買収することで、初年度より利益を上げられるケースもございます。ただ、どこに価値を見るかです。財務諸表や事前調査(Due Diligence)にこだわりすぎて、買収失敗に終わるケースも多々ございます。勇気と勢いも重要です。弊社でも多々経験のあるナゴシエータを起用してのM&Aはスムーズに進みます。是非検討ください。  …