カリフォルニア州支店登記/現地法人設立に向けた Q&Aポイント集

駐在員ビザ取得に事業登記は必要でしょうか?

■ 駐在員の就労ビザを取得する場合は必ずカリフォルニア州にていずれかの(支店登記、子会社設立・現地法人を設立)を行う必要があります。カリフォルニア州では支店登録しない駐在員事務所はビジネスに従事できないことになり、必然的にビザ取得にはビジネスの目的に見合った支店登記あるいは現地法人登記が必要になると言う事になります。

■ 日本(またはカリフォルニア州外の州登記会社含め)本社の会社は、州外法人(Foreign Corporation)と定義され、州外法人事業登録証明書. (Certificate of Qualification)で登記をおこないます。

■ 支店を登記する際は登記申請書(Certificate of Good Standing)を各州政府に提出 を出すことになりますが、本社の商業登記簿謄本の英訳が必須となります。英訳をされる際の英訳者証明書も求められます。
現地法人の場合は本社の書類・証明書は必要ありません。

アメリカに進出する際に選択する進出形態

■ 会社設立の形態は、 A)現地法人、 B)支店、 C)駐在員事務所、の3種類に分けられます。

■ デラウェア州に会社を登記希望される方は多くおいでですが、新規上場 IPO、Reverse Merger上場会社買収やM&Aを視野に入れた事業、あるいは複数の支社・支店が米国に存在しない限りはデメリットの方が多く見受けられます。州政府の政策と会社法上の様々な優遇制度から、多くの企業がアメリカにおける登記上本社としてデラウェア州で設立されています。しかし登記を行い、その上で実際に営業活動する州(例:ニューヨーク、カリフォルニア、ハワイ、テキサス州など)において営業所登記(支店登記)をして運営することを考えると全てにおいて二重の手間がかかり、メリットよりもデメリットが目立ちます。
(特にアメリカでの資金調達を考えておらず、純粋な現地子会社であれば、現地法人California Corporation、または現地子会社を設けようとしている州のCorporationが主となります)

■ 事業はカリフォルニア州で展開する場合が主となる際はカリフォルニア州でのビジネスライセンスを取得する登記方法が最善です。

米国で会社を設立 /カリフォルニア州内の法人で気をつける事は?

■ 日本本社で米国に現地法人設立、支店登記を検討。米国で会社を設立し、日本での支店登記を考える際も同様です。
弊社ではワンストップで日米間のビジネスをお考えの方に様々なサポートを致しております。

■ 米国各州でも登記簿(Articles of Incorporation)の作成は、各州政府からの認可取得(日本では都、府、道、県庁、市への届出と同様) 連邦政府から認可を受ける、郡、市、事業目的に必要な税務当局への登録。このコストはカリフォルニア州であれば比較的効率的で簡素化されていることにメリットはございます。

一方他の州のケースだと、カリフォルニア州でシンプルに完了する手配が数ヶ月〜半年以上かかるケースも見受けられます。

■ カリフォルニア州内の法人/支店登記後、登記詳細の確認認証の為、その申告書”Statement of Information申請”は、法人設立。支店登記後90日以内に初回の申請を行う必要があります。日本の法人が米国で100%子会社を設立すれば当然この義務が課せられます。

これらの手配、何をすべきか? 何が毎年必要かも含め弊社では総合管理サポートサービスをご提供いたしております。

アメリカで会社登記/支店登記/起業する際の役員/役職任命は何ですが?

■ 流れとしては、①ビジネスプランの作成、②設立する会社形態の決定、③法人登記(会社設立)という流れになります。
カリフォルニア州の法人登記に要求されている役員は、CEO(Chief Executive Officer)、CFO(Chief Financial Officer)、Secretaryの三役になります。
登記のみであれば①ビジネスプランの作成は不要ですが、駐在員ビザ取得には欠かせません。役員の選定様々な方法が可能ですので、詳細はご相談ください。

アメリカ支店の設置、現地法人設立を計画している日本の企業様より、常に様々な質問/ご相談をお受けしております。

アメリカでの会社設立の全体の流れとポイントについては「米国進出の第一歩: アメリカでの会社設立の手順ガイド2021」も併せてご参照ください。