Tag: ビザ申請

2019-06

トランプ政策で日系企業が直面しているビザの実情 日本とアメリカでの事業に於いて、数々問題や課題はありますが、ビザの取得とその更新が日々日系企業を苦しませている最も多いケースです。そして中長期的な課題は、日米の貿易の狭間で商売をされている会社の米国への輸入。中国産・技術供与で様々な角度から調査や検査が入る先も徐々に目立ってきております。その他は現地雇用、大掛かりな施設や設備投資、自治体との折衝、失業者に対する日系企業の姿勢、等々です。 ビザの取得・実情 L、H、Eに代表される米国駐在員のビザ取得で、その大半が追加書類の依頼や追加質問が米国外務省・移民局から来ているのが現状です。しかもその内容は拷問と言っても過言ではないレベルまで達しています。既に提出をしている書類でも、その細部や詳細の証拠依頼、写真・図面・取引先との請求書・支払い送金書(銀行からその支払いが引き落とされた証拠)などなど、申請・返答書類の量は10年前に比べて3倍4倍にも膨れあがっています。数年前は申請に問題なかった事業目的でも、同様の申請をすると却下をされるケースが目立ちます。同じ事業内容でも目的・計画と実情を堅実に書面にして提出することは避けられない現状です。その際に最も重要視される事が1)現地雇用と2)米国への投資です。『支店・現地法人で何人の現地従業員(市民・永住者)を雇用しているか?その予定か?』、『どの程度米国に投資をしているか?する予定か?』ということです。投資の内容ついては様々なケースがございますのでご相談ください。 投資E2ビザ 貿易E1ビザ L、Hビザが困難なので、Eビザを目視される方も増えております。また移民局を通さなく、直接東京のアメリカ領事館での申告なので、Eを検討される方も目立ちます。 トランプ大統領が先日日本を訪問、東京米国領事館での日本の閣僚を招いたパーティーは、通商・移民政策の締めの“見せしめ晩餐会”のようでもありました。日本との通商での合意(夏の終わり頃)が我々のビザ・日系企業の米国でのあり方を大きく左右することとなりそうです。 Eの貿易ビザで直接中国から米国に輸入している会社は(業界により)既に打撃を受けております。原材料等を中国から輸入されている方も同様です。南米・メキシコに生産拠点・物流・資材・完成品を置かれている・計画されている会社も徐々に様々な影響を受け始めています。 支店・現地法人での現地雇用 技術専門のビザL1B・Eの取得者(の支店・現地法人)以外は、現地雇用の存在が証明できなければ赴任者ビザの取得は殆ど難しい状況です。初期段階の拠点であれば、“雇用の予定”という申請方法では可能なケースも見られますが、初回は一年限定のビザ認可になります。(L1Bは通常一年限定ですが) 赴任者1名に対して最低2名の現地雇用を証明する事をお勧めします。現地雇用1名でも可能なケースはありますが、その他の実情・事業計画・財務計画・財務力等々で補う必要が出てまいります。認可されるか? されないか? 質問状が来るか、来ないか? は担当官によって様々です。同じような事情の方でも全く違った結果になるケースも出ておりますが、最終的には確りと移民法を読み解き、その変貌を把握した対策がポイントでしょうか。 ジャパンコーポレートアドバイザリーでは、米国での事業、事業運営を期間、規模、時期に合わせて総合的にサポートしております。まずはお気軽にお問い合わせください。

2014-09

ビザのハードルを克服して永住! 米国赴任中に転職、永住権を取得してこのカリフォルニア州で永住、または定年までこの地で働き続けるコツ。 ♦ ビザの移管/移行 駐在員ビザの主な種類がLビザです。このLビザを保有されて米国内で転職をする事は残念ながらできません。また貿易・投資を背景に取得が出来るEビザであれば、転職する先がEビザ発行可能な状況であり、転職される方の経験や学歴が適していれば可能になります。 転職で代表的なビザがH枠のビザ。Hビザは雇用先というより、本人がその資格 / 職歴 / 学歴を保有していれば取得・移籍が最も可能になりやすいビザです。ただ、新規に取得をしようとするとその時期、発行に年間枠があるので前 もった準備が必要です。 ♦ 自ら投資をして取得するビザ 自ら事業を立上げ、自分の意思のみで取得が可能なビザがあります。Eビザ枠の自己投資ビザ/Prospective Investorです。条件は始める事業 / 環境 / 地域によって検討は必要ですが、その事業の過半数以上の投資をしている本人に与えられるビザです。弊社では、飲食業、貿易、販売会社、コンサルティング等、様々なケースでの取得支援をお手伝いをさせて頂いてまいりました。 ビジネスの内容、事業、投資可能な金銭等、詳細を伺い、取得可能な状況を立案し、取得実現に向けてのお手伝いをしております。 ♦ 受け皿会社/会社登記 ビザ発行の受け皿となる会社が、社歴、規模、資本金、そして何よりも事業歴がしっかり確立されていれば手続きがスムーズに運ぶことは事実ですが、新規企業、中小企業でも時間や取得の計画をしっかり立て、その事業に見合った方法で準備をすれば、一時滞在就労ビザ保有者でも、転職、永住権取得が可能で、実際多くの方が実行されています。 会社の種類、その準備の進め方、資本金、所在地(事務所)、従業員数、ビジネスプラン、財務プラン等々の準備や立案が大きな鍵となります。 実際の事業の運営の善し悪しは、ビザへの影響は基本的にありません。資金の安定力が大事です。事業が滞ればその際に資金が減りますので、その補填が可能な蓄えや投資の証拠があればビザの保有は可能にあります。(ビザの種類によって詳細の条件は変動します) ジャパンコーポレートアドバイザリーのサービス 窓口1つで総合支援 立ち上げにおいては、法人登記、初期手続き、ビザ申請サポート、商業不動産探し、住宅手配など。転職においては、ビザの移管・移行、契約の手続き補佐など。各々の庶務・業務に伴うサポートを一括してお手伝いいたします。 まずはお気軽にお問い合わせください。 ※法務的な書類作成や会計に関しては提携する弁護士及び会計士の協力を得て手続きを行います。