Tag: 就労ビザ/赴任ビザ

2019-06

トランプ政策で日系企業が直面しているビザの実情 日本とアメリカでの事業に於いて、数々問題や課題はありますが、ビザの取得とその更新が日々日系企業を苦しませている最も多いケースです。そして中長期的な課題は、日米の貿易の狭間で商売をされている会社の米国への輸入。中国産・技術供与で様々な角度から調査や検査が入る先も徐々に目立ってきております。その他は現地雇用、大掛かりな施設や設備投資、自治体との折衝、失業者に対する日系企業の姿勢、等々です。 ビザの取得・実情 L、H、Eに代表される米国駐在員のビザ取得で、その大半が追加書類の依頼や追加質問が米国外務省・移民局から来ているのが現状です。しかもその内容は拷問と言っても過言ではないレベルまで達しています。既に提出をしている書類でも、その細部や詳細の証拠依頼、写真・図面・取引先との請求書・支払い送金書(銀行からその支払いが引き落とされた証拠)などなど、申請・返答書類の量は10年前に比べて3倍4倍にも膨れあがっています。数年前は申請に問題なかった事業目的でも、同様の申請をすると却下をされるケースが目立ちます。同じ事業内容でも目的・計画と実情を堅実に書面にして提出することは避けられない現状です。その際に最も重要視される事が1)現地雇用と2)米国への投資です。『支店・現地法人で何人の現地従業員(市民・永住者)を雇用しているか?その予定か?』、『どの程度米国に投資をしているか?する予定か?』ということです。投資の内容ついては様々なケースがございますのでご相談ください。 投資E2ビザ 貿易E1ビザ L、Hビザが困難なので、Eビザを目視される方も増えております。また移民局を通さなく、直接東京のアメリカ領事館での申告なので、Eを検討される方も目立ちます。 トランプ大統領が先日日本を訪問、東京米国領事館での日本の閣僚を招いたパーティーは、通商・移民政策の締めの“見せしめ晩餐会”のようでもありました。日本との通商での合意(夏の終わり頃)が我々のビザ・日系企業の米国でのあり方を大きく左右することとなりそうです。 Eの貿易ビザで直接中国から米国に輸入している会社は(業界により)既に打撃を受けております。原材料等を中国から輸入されている方も同様です。南米・メキシコに生産拠点・物流・資材・完成品を置かれている・計画されている会社も徐々に様々な影響を受け始めています。 支店・現地法人での現地雇用 技術専門のビザL1B・Eの取得者(の支店・現地法人)以外は、現地雇用の存在が証明できなければ赴任者ビザの取得は殆ど難しい状況です。初期段階の拠点であれば、“雇用の予定”という申請方法では可能なケースも見られますが、初回は一年限定のビザ認可になります。(L1Bは通常一年限定ですが) 赴任者1名に対して最低2名の現地雇用を証明する事をお勧めします。現地雇用1名でも可能なケースはありますが、その他の実情・事業計画・財務計画・財務力等々で補う必要が出てまいります。認可されるか? されないか? 質問状が来るか、来ないか? は担当官によって様々です。同じような事情の方でも全く違った結果になるケースも出ておりますが、最終的には確りと移民法を読み解き、その変貌を把握した対策がポイントでしょうか。 ジャパンコーポレートアドバイザリーでは、米国での事業、事業運営を期間、規模、時期に合わせて総合的にサポートしております。まずはお気軽にお問い合わせください。

2014-07

米国での起業 立ち上げ時 登記:事業目的に見合った所在地 / エリアの選択。 事務所=所在地(賃貸契約)が決まらないと支社や会社の登記に不備が生じます。(※会社の登記等は仮で申請は可能。)それに並行して支社 / 事務所・会社・パートナーシップ・合併会社など登記の種類を決定し、郡・市への届け出、ビジネスライセンス申請、赴任者・雇用者のビザ申請などを進めます。その他、銀行口座開設 / 国税局 / 郡 / 州政府への届け提出。 運営:米国で会社運営にあたり、経理、会計処理、お給料計算、および、州・連邦政府への税金(月 / 四半期 / 年度末)の支払いも予定にされ計画を組まれてください。 就労ビザ/赴任ビザ:就労ビザの認可が受けられる為には会社が必要最低限のラインとなる、事務所 / 資金 / 社歴 / 事業内容(ビジネスプラン)等 を備えている事が条件となり、そのハードルは景気と共に厳しくなっています。また、申請をする本人のハードルも同様です。事実上の事業が成り立っている、または予定である事を、様々な観点から証拠を持って説明する事が重要です。 事業縮小、手順と戦略 業務縮小・閉鎖時 会社の閉鎖・縮小には後々の再生・復帰を視野に入れた庶務など、様々な後追い業務と先々の予算管理が問題となるでしょう。具体的には、住所の変更届出、連邦政府・州への書類手配などの庶務です。合わせて縮小に関わる現所在地の問題、ビザ就労者の移民局への変更届け、前年度の経理・税務・総務的経費の問題など、しっかりとした管理が必要です。 閉鎖: 一時的な閉鎖の場合は、 会計・税務、登記、連邦政府・州・郡・市への手続きや書類、 事務所や会社の登記を継続する必要があります。 永久的に閉鎖の場合は、日本の親会社・関連会社などに負債や法的義務が残らないように進める必要があります。また、滞在・任期中の担当者にクレームや負債の返済を求めるケースもあるので 閉鎖後のリスクは日本で請け負うと言う前提で、閉鎖作業、法的義務を処理し、政府・顧客など各方面に法的な手紙を持って確実な処理が求められます。 縮小: 人員削減の法務処理、事務所の移転手続き、駐在員ビザの手続きを行う。 請負と管理 ジャパンコーポレートアドバイザリーでは、支社・支店の状況や規模に応じて、…