Tag: 赴任者

2015-01

会社の資本・財務状況で取得可能なビザが決まる! 会社の状況次第での候補ビザ (L1/2、E1/2、H1B ビザ) 日本の方をビザで雇用するにあたり、その受け皿となる会社の資本・財務状況が最も重要です。一方、独立 / 就労 / 現地米国企業への就労でビザや将来の永住権の取得を得たい際のポイントはその会社の資本・貿易財務状況が全てです。 資本関係で過半数以上が日本の会社・国籍(永住権保持者ではダメ)であれば投資の内容によってE2の投資ビザ。投資の場合は不動産や会社投資などの眠らせる資金ではなく運営や経営に直接つながる積極投資である事。あるいは会社の貿易状況次第ではE1の貿易ビザが検討されます。こちらは投資や約6ヶ月以上の貿易実績を見せる事が望ましい状況です。 本社から現地法人への出資が半数以上であれば子会社という見解で本社からの駐在員のLビザが候補に上がります。 現地米国企業に就労する際はH1Bが優勢と成りますが、その際にでも日本の資本が50%以上あればEビザが検討可能となります。 本社からの赴任者を受け入れる際は、先行して米国の登記法人、支店、事務所の状況を確認・見直したり、再編をすることで1名、または数名の方の受け入れも可能になります。 支社・支店の管理体制がしっかりとしていることを証明できることも重要です。注!『赴任者、ビザ雇用者が業務管理の職務も兼務する』と移民局がみなすと、”専門職”の場合、ビザは却下されるケースが多々あります。数名の赴任者を受け入れる際はこちらでの会社のあり方に幾つかコツもありますので是非ご相談ください。 雇用者の状況(職歴/学歴) 赴任者の場合、本社での就労期間、職務実績と内容が重要です。駐在員として赴任者を受け入れる際は現地の支社・支店状況に合わせて雇用予定の赴任者の本社の実績とを上手く見合わせ、ビザ取得のシナリオを描き、その事業計画書を元に申請書を作成いたします。赴任予定者が本社での実務実績が少なかったり、若い場合は赴任ビザより例えば研修ビザの方が適している場合もあります。 現地雇用の場合は的確な学歴や職務実績が説明でき、その実績の証拠が見せられると非常に有効です。同業種の会社、職務内容も同じであればビザ取得に向けては非常に有利ですが、役職が変更となる際はそのシナリオ(組織/部下業務形態)を十分考える必要ある点を注意ください。 大学歴を保持されていない場合は職歴の年数でそれ同等と見なされる移民法の条件があります。 また、学歴や過去の職歴とは違った業種や職務に就く際はそのシナリオ作りから考案することが重要です。(例:独立して飲食店を開業/貿易業を立ち上げる) 永住権は上記のビザの戦略が確立すると、必然的にその方法と期間が並行して立案されます。ビザや永住権を如何にスムーズにするかは、会社の財務事情や再編戦略にかかってきます。 ビザ申請に関してよくご検討されてください。 会社登記/財務資本戦略の立案 資本再編/財務の運営業務 貿易/取引業務サポート サービス(無形)の貿易実務、管理、請求関係の庶務 ライセンス製造・販売管理・米国販売の業務 購入・輸出・輸入業務 仕入・販売・卸の販売代行業務 買い付け代行・輸出業務 まずはお気軽にご相談ください。 2015年 1月16日 J-Weekly 1203号 広告より

2014-07

経理・庶務の外注で本業に専念できる 現地で日々の庶務は多々あるものの、赴任者増員、現地雇用まで必要ないという企業が以外と多く赴任者にその負担がまいります。また赴任者を減らして会計など業務を外注し、海外の拠点を簡素化させる企業も昨今増えています。 公的機関からの書類など、事業とは別に現地での対応に、日々不安を募らせている赴任者もおられます。 その中でも給料計算、手取り逆計算、年度末の確定申告時、個人と会社分との区分け計算(Tax Equalization)、年金を控除させるべきか否か等、的確に庶務をこなす事は大切です。 弊社では、上記の様々な業務を毎月的確に処理するよう全面的にご支援しております。『過去の整理』、『現況の合理化』、『経理のあり方』、『会計ソフト導入や本社とのデーター共有』などのご支援も可能です。 ”米国での年金は控除を受けていますか?“ 米国での所得に対する年金を日本で払っていれば、現地でのソーシャルセキュリティの支払いは控除を受ける事が出来ます(赴任者は5年間まで)が、米国で将来年金を受けられないのに支払いをしている方が多くいらっしゃいます。 (日米合算での条件が見合えば受け取る事も可能) 支払いと受領、日米間でどうするのか状況によって様々です。事情を明確にして準備を備えましょう。監査(国税局/労働局)が入った際の準備を整える事も大切です。 赴任者のビザ申請/更新時に有効な経理計上方法: 毎月の社員の所得税での支払いとその証拠書類は赴任者ビザ申請や更新に大きな影響を与えることを事業の念頭におく事が事業運営の基盤=雇用に関して非常に重要となります。 様々な非移民ビザを発行し雇用をされている場合、弊社が経理や取引の庶務を毎月ご支援させて頂く事で、先々の雇用ビザの枠が広がり、現状の見直しが可能となり有益です。 日々の帳簿付けも関係各社間、本社支店間との取引枠を取り除きます。今までLビザでのみ、赴任者を送られてきた企業には今後Eビザの取得資格が生まれ、1~2年毎の更新手続きが5年毎と簡素化される事も十分可能です。 また費用とその期間を考え、本社様にはご承諾を頂き永住権の資格を申請・取得される方も少なくありません。 赴任者住宅補助/社宅費用の計上: 赴任者(ビザを取得後在住者)の住宅は基本的に本人の所得となり、会社で毎月支払っても本人の所得計算、税務申告をする必要があります。社宅の場合は税法と移民法が絡みます。州政府/労働局から監査を受けた際の証拠書類提出の際はその明確さが要諦となっております。 例えば、本社からの研修生の一時社宅は本社からのその経費補填が必要であったり、ビザ取得前の支援も本社経費にするなど、様々な会計/税務がビザの取得に影響を与えてまいります。   ジャパンコーポレートアドバイザリーサービス 経理・帳簿付け、クライアント/ベンダーPO/インボイス対応、税務書作成、給与計算+庶務 その他、他州での庶務等含め様々なご相談を承っております。