Tag: 雇用

2016-06

ビザ取得に重要な3ポイント! 米国で起業、支店登記、飲食店開業など様々な状況で準備を進める際、また雇用、転職の際、事業と並行してビザは米国滞在において不可欠な問題です。 今現場で起きているビザの問題と米国経済全体を考慮しビザ取得に重要なポイントを3つまとめてみます。 ポイント1 『 雇用 』 平均的に見て日系企業はベイエリアで赴任者1名に対し18名の現地雇用を生んでいると言われます。米国経済の牽引となる雇用がまずは重要な判断です。 ビザを発行する代わりに米国人を雇うのか? ポイント2 『 投資 』 ビザで言うとE2ビザが発行される企業、企現地法人が対象です。投資は設備、資産(不動は不可)人件費、等への資金投入です。要は経済牽引第二となる消費にジャパンマネーが米国内で回るかを見られると解釈できます。 ポイント3『 資金の流れ 』 事業資金が米国内に送金がされているか?またその使い道です。 以上の内容が上手く揃いビザ申請時に説明(ビジネスプランにて)でき、その証拠を上手くまとめる事。そして、申請をする本人がそのビザ資格に準じているかが大切です。需要なポイント3つの内、すべてが揃う必要はありません。バランスを見て発行の許可を取る為にその趣旨を移民局に上手く説明する事が重要です。 起業家はビザ取得できるのか? それにはまず工夫が必要です。 ビザを取得すべき就労をする会社と、起業をする会社(資金調達/株発行等)を分ける事をお勧めします。 会社が統合、買収、売却等、M&A等が関与し会社が法的に変貌をする際には、毎回ビザの変更届けが必要となります。初期に取得した際のビザと、変貌後の就労する会社の職務や形態が変わる事によって、ビザの移行・延長が非常に厳しくなるケースがあります。 勿論ビザを取得のために会社を登記する事では移民法的にも認められません。その会社がれっきとしたビジネス目的の為の会社である事は大前提です。 テクノロジーやビジネスコンサルティングをする会社でも可能です。その会社の実態を証明でき、事務所、銀行口座やビジネスの証拠となる取引参考先等様々な材料を準備し最適なビザを絞り込むことが重要です。 特殊技能だけがすべてではない! <ビザ・永住権> 営業、管理業務でも永住権の取得!    現地雇用のビザスポンサー会社/ビザで転職 ビザでの就労は雇用主から見て、その採用判断や就労査定に影響を及ぼしてはなりません。ただ、雇用主からすると、ビザスポンサーには多大な経費がかかります。また最近ではビザをスポンサーし、低い賃金で外国人を雇用し、『米国人を解雇した』として会社を訴える事件も多発しています。ビザ就労者での成長は雇用主からしてみればリスクが非常に高い判断になりつつあるのです。しかし、海外からの優秀な人材を確保しなければ米国人だけでは成長を遂げられない産業が昨今の経済を牽引している事は事実です。その成長を遂げる支えとなった人材にビザの延長、永住権、そして莫大なストックオプションが与えられるのです。 あきらめてはいけません! 優秀な人材とはスターばかりではありません。毎日コツコツと働き、誠実な日系人就労者は沢山おり、それは功績として認められます。米国の大学を卒業後、研修ビザ、就労ビザをへて、永住者となった方、研修で米国の会社に勤め、その後H1Bビザを取得され永住に至った方、など沢山いらっしゃいます。 初期のビザスポンサー会社の経営が傾き転職後、ビザを更新して長くお住まいの方。日系企業に就職、会社を大きくされた営業の方でその成績を立証する事で永住権の取得に至った方。 特別な技能は“特別な才能”とは限りません。 会社、事業によっては簡単な経理/管理職務でも特殊な技能として移民局に認めてもらう事も可能です。会社が存続し、拡張し続けた結果、 1)雇用による源泉税  2)事務所拡張/設備投資  3)キャッシュを生み、経済の消費に回っている 以上が改めて重要と言えます。 ジャパンコーポレートアドバイザリーでは、就労ビザ、研修ビザ、短期滞在ビザ、赴任ビザ、永住権取得のサポートを行なっております。無料相談はこちらのお問い合わせページよりお願いします。  …

2015-09

会社・支社・支店の移転/統合 拠点の現状: 昨今の情報社会の中、 現地法人担当者・駐在員で、米国内拠点所在地の移転を検討されている方が多いようです。しかし日本の本社が絡み、拠点での歴史が長い場合など、その説得と承認作業の困難さを考えるだけで諦める方も合わせて多いようです。 ハイテクの拠点を考慮し、東部から西部、中西部から西部へと事業効率を踏まえて拠点を動かされる事業関係者が増えています。如何に優良情報を押え利益に繋げられるか。しかしその一方でベイエリアでの毎年のコスト増加に伴い、維持費や人件費の安い地域への移転される方々も少なくないようです。 しかし米国の事業拠点を度々増やすわけにも行きません。しかも、その際に駐在員の労働ビザが絡んでいるとなると話は更に厄介になります。対外的に法務面上、現拠点を残し、遠隔操作にて拠点のイメージを維持し、物理的には新拠点に活動を動かす。などとお考えのお話を多々伺います。 駐在員を含め、数人の人員拠点規模であれば実質的な費用は約倍増し、法務・会計・税務・登記費は人員に限らず費用は発生します。また、就労ビザ・査証は就労する所在地が決まっている上での就労ビザ・査証であり、日々の出勤する地が変わればビザ取得をし直す必要があります。昨今、移民局からの監査にてこのような状況を厳しく取り締まる傾向もありますので、目先は見逃されても数年後に、過去に遡り調査が入ることがあるのでご留意ください。 事業拠点の統合/Reincorporation Merger そこでお勧めするのが事業移転に伴うReincorporation Merger(再編合併)という手法です。要は新拠点を旧拠点と合併し、Surviving Entity(残存社・拠点)を新拠点にするという手法です。一度に作業を行いますのでそれ以降は過去同様、一拠点での維持費と手間で済みます。お仕事も新拠点にすべてが移転されると言うわけです。それまでの、旧拠点に於ける税務・会計・法務・登記上の処理はその時点で終わります。法務面は第三者が絡み、州を跨がる場合は、連絡・交渉・合意の上で書面での上書きは必要となります。駐在員・就労者のビザが絡む場合は、同時に移民局に移転の手続きを行います。 Reincorporation Merger時に処理・手配する作業は複雑となりますが、全てを同時処理する事により、旧拠点より新拠点へ ・資産の移転 ・税務上の利点 ・取引関係上の信用維持 ・負債・債務・税務・売掛金(利益)に移転 が継承される事となりますので事業上の優位性を持っての移転となります。 (ケースによってはその有無、可能性は変動します。) 各々の拠点を別々に処理・作業をされると、手間は一年、二年と掛かり、費用も同手法に比べ数倍かかります。 支社/支店の移転 カリフォルニア州内での移転の場合は上記の Reincorporation Mergerは不要です。単純に場所の移転をいたします。ただ、厄介なのがビザで就労されている方の変更届けになりますが、ビザの変更届け申告はございませんので、原則は取得のし直しとなります。その他、ビジネスライセンス/労働局/消費税局等々の変更届けも必須となります。 ジャパンコーポレートアドバイザリーでは、就労ビザ、研修ビザ、短期滞在ビザ、赴任ビザ、永住権取得のサポートを行なっております。無料相談はこちらのお問い合わせページよりお願いします。 J-Weekly 1238号 広告記事より

2015-01

会社の資本・財務状況で取得可能なビザが決まる! 会社の状況次第での候補ビザ (L1/2、E1/2、H1B ビザ) 日本の方をビザで雇用するにあたり、その受け皿となる会社の資本・財務状況が最も重要です。一方、独立 / 就労 / 現地米国企業への就労でビザや将来の永住権の取得を得たい際のポイントはその会社の資本・貿易財務状況が全てです。 資本関係で過半数以上が日本の会社・国籍(永住権保持者ではダメ)であれば投資の内容によってE2の投資ビザ。投資の場合は不動産や会社投資などの眠らせる資金ではなく運営や経営に直接つながる積極投資である事。あるいは会社の貿易状況次第ではE1の貿易ビザが検討されます。こちらは投資や約6ヶ月以上の貿易実績を見せる事が望ましい状況です。 本社から現地法人への出資が半数以上であれば子会社という見解で本社からの駐在員のLビザが候補に上がります。 現地米国企業に就労する際はH1Bが優勢と成りますが、その際にでも日本の資本が50%以上あればEビザが検討可能となります。 本社からの赴任者を受け入れる際は、先行して米国の登記法人、支店、事務所の状況を確認・見直したり、再編をすることで1名、または数名の方の受け入れも可能になります。 支社・支店の管理体制がしっかりとしていることを証明できることも重要です。注!『赴任者、ビザ雇用者が業務管理の職務も兼務する』と移民局がみなすと、”専門職”の場合、ビザは却下されるケースが多々あります。数名の赴任者を受け入れる際はこちらでの会社のあり方に幾つかコツもありますので是非ご相談ください。 雇用者の状況(職歴/学歴) 赴任者の場合、本社での就労期間、職務実績と内容が重要です。駐在員として赴任者を受け入れる際は現地の支社・支店状況に合わせて雇用予定の赴任者の本社の実績とを上手く見合わせ、ビザ取得のシナリオを描き、その事業計画書を元に申請書を作成いたします。赴任予定者が本社での実務実績が少なかったり、若い場合は赴任ビザより例えば研修ビザの方が適している場合もあります。 現地雇用の場合は的確な学歴や職務実績が説明でき、その実績の証拠が見せられると非常に有効です。同業種の会社、職務内容も同じであればビザ取得に向けては非常に有利ですが、役職が変更となる際はそのシナリオ(組織/部下業務形態)を十分考える必要ある点を注意ください。 大学歴を保持されていない場合は職歴の年数でそれ同等と見なされる移民法の条件があります。 また、学歴や過去の職歴とは違った業種や職務に就く際はそのシナリオ作りから考案することが重要です。(例:独立して飲食店を開業/貿易業を立ち上げる) 永住権は上記のビザの戦略が確立すると、必然的にその方法と期間が並行して立案されます。ビザや永住権を如何にスムーズにするかは、会社の財務事情や再編戦略にかかってきます。 ビザ申請に関してよくご検討されてください。 会社登記/財務資本戦略の立案 資本再編/財務の運営業務 貿易/取引業務サポート サービス(無形)の貿易実務、管理、請求関係の庶務 ライセンス製造・販売管理・米国販売の業務 購入・輸出・輸入業務 仕入・販売・卸の販売代行業務 買い付け代行・輸出業務 まずはお気軽にご相談ください。 2015年 1月16日 J-Weekly 1203号 広告より