Tag: Lビザ

2019-06

トランプ政策で日系企業が直面しているビザの実情 日本とアメリカでの事業に於いて、数々問題や課題はありますが、ビザの取得とその更新が日々日系企業を苦しませている最も多いケースです。そして中長期的な課題は、日米の貿易の狭間で商売をされている会社の米国への輸入。中国産・技術供与で様々な角度から調査や検査が入る先も徐々に目立ってきております。その他は現地雇用、大掛かりな施設や設備投資、自治体との折衝、失業者に対する日系企業の姿勢、等々です。 ビザの取得・実情 L、H、Eに代表される米国駐在員のビザ取得で、その大半が追加書類の依頼や追加質問が米国外務省・移民局から来ているのが現状です。しかもその内容は拷問と言っても過言ではないレベルまで達しています。既に提出をしている書類でも、その細部や詳細の証拠依頼、写真・図面・取引先との請求書・支払い送金書(銀行からその支払いが引き落とされた証拠)などなど、申請・返答書類の量は10年前に比べて3倍4倍にも膨れあがっています。数年前は申請に問題なかった事業目的でも、同様の申請をすると却下をされるケースが目立ちます。同じ事業内容でも目的・計画と実情を堅実に書面にして提出することは避けられない現状です。その際に最も重要視される事が1)現地雇用と2)米国への投資です。『支店・現地法人で何人の現地従業員(市民・永住者)を雇用しているか?その予定か?』、『どの程度米国に投資をしているか?する予定か?』ということです。投資の内容ついては様々なケースがございますのでご相談ください。 投資E2ビザ 貿易E1ビザ L、Hビザが困難なので、Eビザを目視される方も増えております。また移民局を通さなく、直接東京のアメリカ領事館での申告なので、Eを検討される方も目立ちます。 トランプ大統領が先日日本を訪問、東京米国領事館での日本の閣僚を招いたパーティーは、通商・移民政策の締めの“見せしめ晩餐会”のようでもありました。日本との通商での合意(夏の終わり頃)が我々のビザ・日系企業の米国でのあり方を大きく左右することとなりそうです。 Eの貿易ビザで直接中国から米国に輸入している会社は(業界により)既に打撃を受けております。原材料等を中国から輸入されている方も同様です。南米・メキシコに生産拠点・物流・資材・完成品を置かれている・計画されている会社も徐々に様々な影響を受け始めています。 支店・現地法人での現地雇用 技術専門のビザL1B・Eの取得者(の支店・現地法人)以外は、現地雇用の存在が証明できなければ赴任者ビザの取得は殆ど難しい状況です。初期段階の拠点であれば、“雇用の予定”という申請方法では可能なケースも見られますが、初回は一年限定のビザ認可になります。(L1Bは通常一年限定ですが) 赴任者1名に対して最低2名の現地雇用を証明する事をお勧めします。現地雇用1名でも可能なケースはありますが、その他の実情・事業計画・財務計画・財務力等々で補う必要が出てまいります。認可されるか? されないか? 質問状が来るか、来ないか? は担当官によって様々です。同じような事情の方でも全く違った結果になるケースも出ておりますが、最終的には確りと移民法を読み解き、その変貌を把握した対策がポイントでしょうか。 ジャパンコーポレートアドバイザリーでは、米国での事業、事業運営を期間、規模、時期に合わせて総合的にサポートしております。まずはお気軽にお問い合わせください。

2015-01

会社の資本・財務状況で取得可能なビザが決まる! 会社の状況次第での候補ビザ (L1/2、E1/2、H1B ビザ) 日本の方をビザで雇用するにあたり、その受け皿となる会社の資本・財務状況が最も重要です。一方、独立 / 就労 / 現地米国企業への就労でビザや将来の永住権の取得を得たい際のポイントはその会社の資本・貿易財務状況が全てです。 資本関係で過半数以上が日本の会社・国籍(永住権保持者ではダメ)であれば投資の内容によってE2の投資ビザ。投資の場合は不動産や会社投資などの眠らせる資金ではなく運営や経営に直接つながる積極投資である事。あるいは会社の貿易状況次第ではE1の貿易ビザが検討されます。こちらは投資や約6ヶ月以上の貿易実績を見せる事が望ましい状況です。 本社から現地法人への出資が半数以上であれば子会社という見解で本社からの駐在員のLビザが候補に上がります。 現地米国企業に就労する際はH1Bが優勢と成りますが、その際にでも日本の資本が50%以上あればEビザが検討可能となります。 本社からの赴任者を受け入れる際は、先行して米国の登記法人、支店、事務所の状況を確認・見直したり、再編をすることで1名、または数名の方の受け入れも可能になります。 支社・支店の管理体制がしっかりとしていることを証明できることも重要です。注!『赴任者、ビザ雇用者が業務管理の職務も兼務する』と移民局がみなすと、”専門職”の場合、ビザは却下されるケースが多々あります。数名の赴任者を受け入れる際はこちらでの会社のあり方に幾つかコツもありますので是非ご相談ください。 雇用者の状況(職歴/学歴) 赴任者の場合、本社での就労期間、職務実績と内容が重要です。駐在員として赴任者を受け入れる際は現地の支社・支店状況に合わせて雇用予定の赴任者の本社の実績とを上手く見合わせ、ビザ取得のシナリオを描き、その事業計画書を元に申請書を作成いたします。赴任予定者が本社での実務実績が少なかったり、若い場合は赴任ビザより例えば研修ビザの方が適している場合もあります。 現地雇用の場合は的確な学歴や職務実績が説明でき、その実績の証拠が見せられると非常に有効です。同業種の会社、職務内容も同じであればビザ取得に向けては非常に有利ですが、役職が変更となる際はそのシナリオ(組織/部下業務形態)を十分考える必要ある点を注意ください。 大学歴を保持されていない場合は職歴の年数でそれ同等と見なされる移民法の条件があります。 また、学歴や過去の職歴とは違った業種や職務に就く際はそのシナリオ作りから考案することが重要です。(例:独立して飲食店を開業/貿易業を立ち上げる) 永住権は上記のビザの戦略が確立すると、必然的にその方法と期間が並行して立案されます。ビザや永住権を如何にスムーズにするかは、会社の財務事情や再編戦略にかかってきます。 ビザ申請に関してよくご検討されてください。 会社登記/財務資本戦略の立案 資本再編/財務の運営業務 貿易/取引業務サポート サービス(無形)の貿易実務、管理、請求関係の庶務 ライセンス製造・販売管理・米国販売の業務 購入・輸出・輸入業務 仕入・販売・卸の販売代行業務 買い付け代行・輸出業務 まずはお気軽にご相談ください。 2015年 1月16日 J-Weekly 1203号 広告より