日本でマイナンバー制度の導入
日本での所得、銀行口座、証券、不動産、家賃収入の税務申告

米国では監査が入るの? その罰則?

マイナンバー制が導入され、今後米国と同様に日本では様々な個人情報が国内で紐付いていきます。銀行口座、有価証券、所有不動産、年金、相続関係等々。米国在住で、日本でのマイナンバーが無い事により、今後日本での口座の移動や資産の売却など現金化されることが厄介となるでしょう。

長年日本での銀行口座、不動産、所得を米国での税務申告時に開示をしてこなかった方々は今後どうすれば良いいのか?赴任者であれば更に数年の滞在だからと思っていたが監査が入ったらどうすべきか?会社への報告/その責任はどうしたら良いのか。等々不安が続くことと思います。

マイナンバー制

制度が導入され、まだ時期は経っていないこともあり、法と事実とが噛み合ってない先は多々あるようです。しかし日本に何かしらの資産がある方はナンバーを取得され、在住住所(米国)をしかるべき機関に報告・変更の届け出されてください。その資産は米国で開示報告をし、それに対する収益(金利・家賃・配当等)も申告をするのが常識です。

過去に米国で開示をしなかった日本の資産
米国での税法では罰則/未払い金利があります。1年分で約$10,000(百万円)以上に及びます。額やその機関にもよりますが、5年以上であれば$5万~$10万ドル(五百~千百万円)に及ぶケースもあります。

まずは日本での資産をすべて開示することですが、その方法・タイミング・計算は是非相談ください。

銀行口座の開示は最低限必要ですが、その残高/金額/金利収入の計算方法があります。有価証券(株・債券等)を保有の際も分割/配当等の報告計算方法がありますので詳細の事実を把握いただくか、金融機関からの預書・情報をしっかりと把握いただくことが重要です。

不動産を保有され、その家賃収入は将来マイナンバー制で所得が税務局に情報が開示されることを前提に税国でも申告は準備ください。

監査は入るか?米国税務当局のデヴ指標
『 日本(他海外)の資産を、米国税務申告時に開示をしなかった際に分かってしまう事はあるのか? 監査は入るのか? 』

米国国税局では所得/家族構成/税控除等の情報ではじき出されるデヴ指数というのがあります。その指数を税務当局は個人情報によって弾き出します。

監査が入るケース、素通りするケース、任意で監査が入るケースと様々ですが、原則監査が入るであろう事を前提に税務申告をはされてください。

『相続を受けた』、『資産は知らなかった。』、『少額だと思い、数年気にしていなかった等で米国での開示をしてこなかった方々がいらっしゃいます。

是非一度ご相談ください。

J-Weekly Vol. 1323掲載