年末の個人 / 会社税務申告の準備

日本での留守宅手当/不動産家賃収入も申告

2014年度末の個人税務申告期日は2015年4月15日、法人で年度末決算の会社は3月15日です。延長申告を出せば延期はできますが、納税額が遅れた際の金利は高くつきますのでご注意ください。
日本での留守宅手当、海外赴任者手当も米国での納税対象になりますので、本社での受け取り状況を十分確認されて準備をされてください。また日本での保有不動産による家賃収入、株式からの配当、銀行金利も米国での所得対象になりますのでその詳細を取り寄せられて準備ください。

日本での留守宅手当 / 海外赴任手当も米国で申告!

海外勤務となり、本社で留守宅手当、または海外勤務手当等という名目で報酬を受けている際でも、米国での個人税務申告では所得税を収める必要があります。日米租税条約上、二重課税にはなりませんので、米国で税務を支払っていれば日本ではその控除を受けられます。また家族を日本に残され、その手当の所得も申告の対象になります。
結婚をされている方は配偶者の方分、お子様がおいでになれば(双方条件はありますが)同様に控除も受けられますので事前にその詳細と納税者番号等々の準備ができるようにご相談ください。

日本での不動産家賃収入 / 銀行口座とその利息 / 株式の保有詳細と配当収入の申告

日本その他海外で不動産を保有されている方は、その開示と家賃収入の所得申告が必要です。ただ、ローン金利や固定資産税、運営経費等は税金控除の対象になりますので、税金の還付が受かられることもメリットとして念頭に於かれてください。
日本での銀行口座、株式保有等の詳細の報告、またそれらによる金利利息、配当収入も所得として申告が義務付けられています。これらは必ずその証拠になる書類を保管ください。時に米国国税局より提出のリクエストが入るケースがあります。

会社からの所得控除か?

個人事情による還付か追徴金か?

個人の確定申告をする際に、1)米国での所得 2)米国での家賃手当 3)日本での留守宅手当 4)個人(日米)の不動産、資産保有 等々と申告が混合します。追徴金が発生する、還付が発生するなど結果はまちまちとなります。この計算を所得の“Equalization計算”と呼び通常は専門家が算出をいたします。個人事情と会社処遇での発生の割合を算出します。
年末の大きな出費や還付が発生しないよう、毎月平均化して月の所得税で調整をする方法が”所得のNet=手取り逆計算“と言い、給与の計算を割り出してまいります。
ジャパンコーポレートアドバイザリーでは個人の税務申告、会社(支社・支店・事務所)の税務申告の支援サービスをご提供しております。また、“Equalization計算”や”所得のNet=手取り逆計算“のサポートも行っておりますますので、お気軽にご相談ください。

過去に遡った修正申告

過去の申告を修正することも可能です。原則は過去3年分です。日本での所得申告漏れや家賃収入の申告を忘れている方などは是非ご相談ください。
2014年12月26日 J-Weekly 1152号 広告より