サンフランシスコ・シリコンバレー賃貸相場と安くする3つのポイント
米国での事業で我々に影響がある情報や市況・状勢を発信!

2015-02

Contents1 円で調達し米国事業 / 不動産投資1.1 Yen Carry Trade(円借り取引)1.2 5年の米国不動産投資1.3 年率約5%台で上昇を続けるBay Areaの不動産市場2 事業投資—為替で利益を生む ”Yen Carry Trade”2.1 事業投資:2.2 不動産:2.3 <資産運営のアドバイザリー> 円で調達し米国事業 / 不動産投資 Yen Carry Trade(円借り取引) 金利が安い通貨で借り入れ、金利が高い商品に投資をする事を『金利の差益を取る』と言います。長年、円の金利は低く、日本国内資産やインフレも実質マイナス現象であることから、近年、円で借り入れを行い、ドル資産に投資する事例が多くみられます。この際、為替がドル高傾向にある事(またはドル高傾向に転じるタイミング)が判断の重要な鍵となります。 円で借り、他通貨に投資(ドル等の資産で運用)する事をYen Carry Trade / 円キャリー取引と言い、その典型が不動産投資です。 5年の米国不動産投資 日本で仮に1億円を年利1.8%の金利で借り入れたとしましょう。その際の利子返済額は月々約15万円(約$1,271)となります。借り入れた1億円は仮に為替$1=118円ドルに転換すると、合計$847,457となります。この価格は、現市況でサンフランシスコ・ベイエリアで3〜2ベッドタイプのタウンハウス、2〜1ベッドのコンドミニアムが購入できる相場です。改築を加え賃貸に出せば家賃$3.800ほどの物件となります。この時点で既に月々約$2,500ほどの差益(収入家賃$3,800/月—支払利子$1,271/月)が出ることになります。もちろん経費・運営費がかかりますが、会社運営とすれば経費で落とす事も可能な場合があります。 年率約5%台で上昇を続けるBay Areaの不動産市場 上記の例で、$847,457で購入した不動産の価格が、年率5%で上昇するとなると、評価価値は複利計算で5年後には$1,080,000となります。その間に仮に為替が$1=128円となると、上記の月々の差益に加え、約3,000万円の利益を生みます。 円で借り、インフレ率が高い米国での不動産投資は、非常に安定した利回りを取れるということです。(他経費、資産税が引かれる考慮が必要です。 ) ただ、欲がでて米国でも物件単価の低い地方や新興住宅地の物件に手を出すと、景気の調整が入った際には元本が目減りするリスクがあります。      …

2015-01

Contents1 日本での留守宅手当/不動産家賃収入も申告1.1 ◉ 日本での留守宅手当 / 海外不妊手当も米国で申告1.2 ◉ 日本での不動産家賃収入 / 銀行口座とその利息 / 株式の保有詳細と配当収入の申告1.3 ◉ 会社からの所得控除か? 個人事情による還付か追徴金か?1.4 ◉ 過去に遡った修正申告 日本での留守宅手当/不動産家賃収入も申告 2014年度末の個人税務申告期日は2015年4月15日、法人で年度末決算の会社は3月15日です。延長申告を出せば延期はできますが、納税額が遅れた際の金利は高くつきますのでご注意ください。 日本での留守宅手当、海外赴任者手当も米国での納税対象になりますので、本社での受け取り状況を十分確認されて準備ください。また日本での保有不動産による家賃収入、株式からの配当、銀行金利も米国での所得対象になりますのでその詳細を取り寄せ、準備ください。 ◉ 日本での留守宅手当 / 海外不妊手当も米国で申告 海外勤務となり、本社で留守宅手当、または海外勤務手当等という名目で報酬を受けている際でも、米国での個人税務申告では所得税を収める必要があります。日米租税条約上、二重課税にはなりませんので、米国で税務を支払っていれば日本ではその控除を受けられます。また家族を日本に残されている場合、その手当の所得も申告の対象になります。 既婚者の場合はその配偶者、またお子様も(双方条件はありますが)同様に控除も受けられますので事前に詳細と納税者番号等の準備ができるようにご相談ください。 ◉ 日本での不動産家賃収入 / 銀行口座とその利息 / 株式の保有詳細と配当収入の申告 日本その他海外で不動産を保有されている方は、その開示と家賃収入の所得申告が必要です。ただローン金利や固定資産税、運営経費等は税金控除の対象になりますので、税金の還付を受けることもメリットとして念頭に於かれてください。日本での銀行口座、株式保有等詳細の報告。またそれらによる金利利息、配当収入も所得として申告が義務付けられています。これらは必ずその証拠になる書類を保管ください。時に米国国税局より提出のリクエストが入るケースがあります。 ◉ 会社からの所得控除か? 個人事情による還付か追徴金か? 個人の確定申告をする際には、1)米国での所得。2)米国での家賃手当。3)日本での留守宅手当。4)個人(日米)の不動産や資産保有。 等、 個人の収入と会社からの収入の両方を混同して申告しなければならない現状があります。また『追徴金が発生する。』、『還付が発生する』など、結果はまちまちとなります。この計算を所得の“Equalization計算”と呼び、専門家が個人事情と会社処遇での発生の割合を算出します。また年末の大きな出費や還付が発生しないよう、毎月平均化して月の所得税で調整をする方法が”所得のNet=手取り逆計算“で給与の計算を割り出します。 ◉ 過去に遡った修正申告 過去の申告を修正することも可能です。原則は過去3年分です。日本での所得申告漏れや家賃収入の申告を忘れている方など、是非ご相談ください。 | 個人の税務申告、会社/支社・支店・事務所の税務申告支援サービス |…

2015-01

Contents1 買収後の社会貢献度と効率化1.1 友好的 M&Aであること1.2 M&Aの結果は何を持って成功か?1.3 <M&Aのアドバイザリー>  買収後の社会貢献度と効率化 時代とともにM&Aの考え方とその手法が変貌をしております。 その結果を分析し、判断することが先々の会社海外戦略に繋がる時代です。営業系・技術系、権利、総合的な経営の効率化など、目的は様々なM&A / 合弁事業。立ち上げは皆楽観的ですが、いざ具体的な職務に付くと様々なバリアがある事に気づきます。 友好的 M&Aであること 70年代~90年代初頭まで主流であった TOB (Takeover Bid)・株式市場での公開買付 / HTO (Hostile Takeover)・敵対的買収はもはや流行りません。金銭の利害は言うまでもありませんが、現代社会ではそのM&Aがもたらす社員/社会/地域への貢献(NCV-Net Community Value)が重要視されます。規模が世界レベルで、寡占/独占をするような行為は政府が認可をしません。また、国防/電波/科学/化学系/新規ベンチャー等、規模に限らず国家機密的な情報に発展しうる産業/事業にはPrivate Equity・未公開株、Venture Capital・投資会社、地域議員のロビー活動(陳情活動)等が過去に無い程、関わる機会も見受けられます。 M&Aを交渉する際の幹部は、その支払われる対価に目を向け、その後の会社・社会の貢献には無関心であることが多く見受けられます。 友好的とは交渉先の幹部に対してではなく、その後の重要な鍵となる幹部主要人員や社員への配慮です。 買収資金を彼らにまで届けることが、数多くの案件で鍵となったケースを見てまいりました。 買収資金を彼らに3-5年かけて報酬的な配分をするVesting・ベスティングと言う手法です。『お金で釣る』と言う見解ではなく、『お金が社員や社会を潤しているか?』が成功の鍵を握っています。 M&Aの結果は何を持って成功か? M&Aを、交渉からその出口、軌道に乗るまで担当をされた方は非常に数少ない昨今です。M&Aは過去代表的な評価法(CFキャッシュフロー等)では平均で5件に1件のみしか成功し得ないと言われています。その最大の理由は新経営者にあり、要は残った社員と理想の社員のマネージメントが大きな鍵です。 NCV-Net Community Valueという言葉をご存知でしょうか? 事例1)新薬を目当てに買収(大型出資)した米会社の薬が日米で認可され早々に販売され、多くの方の病気を快復させた。 事例2)時期世代の技術・特許企業を買収し日本で製品を販売。日本国内での流通業の効率化を成功。人員を削減することなく地方で新規雇用を生んだ。 事例3)日本のK社は2012年に約58億円の投資で米国企業の大株主となる。多くの資金を社員のインセンティブに向けることで同意。社員は報酬を目当てに働く生きがいを感じ、その結果、新製品の開発までに興味を抱くようになる。その結果は3社共に買収先企業価値を結果上げる事に成功し、買収先の市/群、家族が幸せを感じるように変貌した。 米国のコミュニティー・人種・就労価値を心底まで読み解く事が求められているのです。 <M&Aのアドバイザリー>  買収交渉、契約の締結、役員/株主総会代行参加、M&A後の役員参画…

2015-01

Contents1 会社の資本・財務状況で取得可能なビザが決まる!1.1 会社の状況次第での候補ビザ (L1/2、E1/2、H1B ビザ)1.2 雇用者の状況(職歴/学歴)2 会社登記/財務資本戦略の立案2.1 貿易/取引業務サポート 会社の資本・財務状況で取得可能なビザが決まる! 会社の状況次第での候補ビザ (L1/2、E1/2、H1B ビザ) 日本の方をビザで雇用するにあたり、その受け皿となる会社の資本・財務状況が最も重要です。一方、独立 / 就労 / 現地米国企業への就労でビザや将来の永住権の取得を得たい際のポイントはその会社の資本・貿易財務状況が全てです。 資本関係で過半数以上が日本の会社・国籍(永住権保持者ではダメ)であれば投資の内容によってE2の投資ビザ。投資の場合は不動産や会社投資などの眠らせる資金ではなく運営や経営に直接つながる積極投資である事。あるいは会社の貿易状況次第ではE1の貿易ビザが検討されます。こちらは投資や約6ヶ月以上の貿易実績を見せる事が望ましい状況です。 本社から現地法人への出資が半数以上であれば子会社という見解で本社からの駐在員のLビザが候補に上がります。 現地米国企業に就労する際はH1Bが優勢と成りますが、その際にでも日本の資本が50%以上あればEビザが検討可能となります。 本社からの赴任者を受け入れる際は、先行して米国の登記法人、支店、事務所の状況を確認・見直したり、再編をすることで1名、または数名の方の受け入れも可能になります。 支社・支店の管理体制がしっかりとしていることを証明できることも重要です。注!『赴任者、ビザ雇用者が業務管理の職務も兼務する』と移民局がみなすと、”専門職”の場合、ビザは却下されるケースが多々あります。数名の赴任者を受け入れる際はこちらでの会社のあり方に幾つかコツもありますので是非ご相談ください。 雇用者の状況(職歴/学歴) 赴任者の場合、本社での就労期間、職務実績と内容が重要です。駐在員として赴任者を受け入れる際は現地の支社・支店状況に合わせて雇用予定の赴任者の本社の実績とを上手く見合わせ、ビザ取得のシナリオを描き、その事業計画書を元に申請書を作成いたします。赴任予定者が本社での実務実績が少なかったり、若い場合は赴任ビザより例えば研修ビザの方が適している場合もあります。 現地雇用の場合は的確な学歴や職務実績が説明でき、その実績の証拠が見せられると非常に有効です。同業種の会社、職務内容も同じであればビザ取得に向けては非常に有利ですが、役職が変更となる際はそのシナリオ(組織/部下業務形態)を十分考える必要ある点を注意ください。 大学歴を保持されていない場合は職歴の年数でそれ同等と見なされる移民法の条件があります。 また、学歴や過去の職歴とは違った業種や職務に就く際はそのシナリオ作りから考案することが重要です。(例:独立して飲食店を開業/貿易業を立ち上げる) 永住権は上記のビザの戦略が確立すると、必然的にその方法と期間が並行して立案されます。ビザや永住権を如何にスムーズにするかは、会社の財務事情や再編戦略にかかってきます。 ビザ申請に関してよくご検討されてください。 会社登記/財務資本戦略の立案 資本再編/財務の運営業務 貿易/取引業務サポート サービス(無形)の貿易実務、管理、請求関係の庶務 ライセンス製造・販売管理・米国販売の業務 購入・輸出・輸入業務 仕入・販売・卸の販売代行業務 買い付け代行・輸出業務 まずはお気軽にご相談ください。 2015年 1月16日 J-Weekly 1203号 広告より

2015-01

Contents1 日系人・日本人コミュニティーの歴史ある街。1.1 <教育環境>1.2 <セントラルバレー補習授業校> 日系人・日本人コミュニティーの歴史ある街。 フレズノはサンフランシスコとロサンゼルスの中間に位置しており郡庁所在地でもあります。東部にシェラネバダ山脈が控え、ヨセミテ国立公園やセコイア・キングスキャニオン国立公園などへの観光拠点都市としても発達しています。日本の高知市と姉妹都市。人口は2014年で427万人。 肥沃な農地を生かし、農産物の集散地として発展しました。世界的に知られる干しブドウの産地であり、乳製品、綿花、トマト、アーモンドなども特産品であります。ゴールドラッシュ(1849年)の影響も受けて、古くからメキシコや日本からの農業移民の子孫が多く、また現在のフレズノフェアーグランド(各種イベントに利用される広場)は第二次世界大戦後最後に閉鎖された収容施設の跡地で、その時代多くの日系人も拘束されていたことから、カリフォルニア日系人・日本人の歴史のある街ともいえます。それらのことからフレズノと北西のクロスビ地区は早くから日本人が移住したコミュニティといわれており、その影響か、その地区の治安・環境はフレズノ南部と比較すると良いと言われ、高級な住宅地も多いエリアとして知られているます。日系寺院や日系キリスト教教会もそのエリアにあります。   <教育環境> カリフォルニアの義務教育は幼稚園年長年のクラスから高校まで『K−12』と呼ばれる13年間で、通常9月1日の時点で満5歳の子どもは翌年8月の新学期から通いはじめます。日本語で”幼稚園”と訳されるキンダーガーテンは小学校内に設置されており、小学校課程に入る前の準備段階として基礎的な知識、マナーなどを学びます。 フレズノ周辺に関しては、フレズノ、クロビス、セントラル、シエラと四つの学校教育区があり、公立校の場合、学区内の学校に通学することとなります。中でもクロビスはカリフォルニア州内でも偏差値が高い学区で、その教育制度は全米でも高く評価されている。 第一言語が英語でない子どもたちのために特別のクラス(ESL)を設け、専門の先生が通常のクラスに早く順応できるよう英語指導にあたっています。各学区においては、州全体のテスト等で良い点をとった生徒のために用意されるゲイトスクール、ゲイトクラスを設けるなど、教育環境は全体的にとてもよく整備されています。 <セントラルバレー補習授業校> 1992年4月設立。小規模校ならではの家庭的雰囲気で日本の教育を学びます。現在、小学部・中学部を合わせた15人前後の児童生徒が毎週土曜日、年間40日間通学しています。 以前は日本からの短期・中期駐在家庭の子どもが大半でしたが、最近は永住者やアメリカ国籍の家庭の子どもの数が大半を占めています。 子どもたちのレベルに合わせながら教科書に沿って授業を行い、各単元ごとに試験をして学期末には総合評価を出しています。英語学習や現地での部活動などの交流も重要との認識のもとに日本語教育を進めており、多くの生徒が奉仕活動に参加するなど当地との文化交流にも貢献しています。         ジャパンコーポレートアドバイザリーでは米国法人の開設・設立やM&A、財務・税務、さらに人事や管理業務、事業運営をワンストップでサポート。コンサルティングだけではなく実務レベルのサポートも行います。無料相談はこちらのお問い合わせページから。

2014-12

Contents1 年末の個人 / 会社税務申告の準備1.1 日本での留守宅手当/不動産家賃収入も申告1.2 日本での留守宅手当 / 海外赴任手当も米国で申告!1.3 日本での不動産家賃収入 / 銀行口座とその利息 / 株式の保有詳細と配当収入の申告1.4 会社からの所得控除か?1.5 個人事情による還付か追徴金か?1.6 過去に遡った修正申告 年末の個人 / 会社税務申告の準備 日本での留守宅手当/不動産家賃収入も申告 2014年度末の個人税務申告期日は2015年4月15日、法人で年度末決算の会社は3月15日です。延長申告を出せば延期はできますが、納税額が遅れた際の金利は高くつきますのでご注意ください。 日本での留守宅手当、海外赴任者手当も米国での納税対象になりますので、本社での受け取り状況を十分確認されて準備をされてください。また日本での保有不動産による家賃収入、株式からの配当、銀行金利も米国での所得対象になりますのでその詳細を取り寄せられて準備ください。 日本での留守宅手当 / 海外赴任手当も米国で申告! 海外勤務となり、本社で留守宅手当、または海外勤務手当等という名目で報酬を受けている際でも、米国での個人税務申告では所得税を収める必要があります。日米租税条約上、二重課税にはなりませんので、米国で税務を支払っていれば日本ではその控除を受けられます。また家族を日本に残され、その手当の所得も申告の対象になります。 結婚をされている方は配偶者の方分、お子様がおいでになれば(双方条件はありますが)同様に控除も受けられますので事前にその詳細と納税者番号等々の準備ができるようにご相談ください。 日本での不動産家賃収入 / 銀行口座とその利息 / 株式の保有詳細と配当収入の申告 日本その他海外で不動産を保有されている方は、その開示と家賃収入の所得申告が必要です。ただ、ローン金利や固定資産税、運営経費等は税金控除の対象になりますので、税金の還付が受かられることもメリットとして念頭に於かれてください。 日本での銀行口座、株式保有等の詳細の報告、またそれらによる金利利息、配当収入も所得として申告が義務付けられています。これらは必ずその証拠になる書類を保管ください。時に米国国税局より提出のリクエストが入るケースがあります。 会社からの所得控除か? 個人事情による還付か追徴金か? 個人の確定申告をする際に、1)米国での所得 2)米国での家賃手当 3)日本での留守宅手当 4)個人(日米)の不動産、資産保有 等々と申告が混合します。追徴金が発生する、還付が発生するなど結果はまちまちとなります。この計算を所得の“Equalization計算”と呼び通常は専門家が算出をいたします。個人事情と会社処遇での発生の割合を算出します。 年末の大きな出費や還付が発生しないよう、毎月平均化して月の所得税で調整をする方法が”所得のNet=手取り逆計算“と言い、給与の計算を割り出してまいります。 ジャパンコーポレートアドバイザリーでは個人の税務申告、会社(支社・支店・事務所)の税務申告の支援サービスをご提供しております。また、“Equalization計算”や”所得のNet=手取り逆計算“のサポートも行っておりますますので、お気軽にご相談ください。 過去に遡った修正申告 過去の申告を修正することも可能です。原則は過去3年分です。日本での所得申告漏れや家賃収入の申告を忘れている方などは是非ご相談ください。 2014年12月26日 J-Weekly 1152号 広告より