Category: 米国 会計・財務・税務・人事・管理業務

2016-12

2016年も様々な方々、企業様、オーナーさまの案件でお世話になりました。 また今年も多くの出会いがございました。 心よりお礼申し上げます。 2017年も変わらずどうぞよろしくお願い致します!   <2016年の主な実績リスト> シリコンバレー日系企業、会社立ち上げご相談案件、複数社 シリコンバレー日系コンサル会社セミナー・スピーカー シリコンバレーベンチャー企業の投資ファイナンス シリコンバレー飲食店買収相談 CA州サンディエゴ 飲食店 展開 CA州アーバイン ビジネスMBO相談 フロリダ州資産投資家 融資 ハワイ州ワイキキ横丁飲食街 ファイナンス ハワイ州不動産融資 ハワイ州ワイキキホテル買収審査 ハワイオアフ島のサービス会社 売却仲介 ハワイ州 資産担保融資設定 テキサス州会社買収相談 ワシントン州 プロジェクトファイナンス 半導体企業への売買契約 上場会社の米国技術提携 日系企業E貿易ビザ取得会社再編 中部メーカー企業売買契約 会計・税務相談、支援 複数社 米国永住権支援相談 国際結婚ご夫婦日米資産税務 日本の方の過去30年間の資産相続税務 ラーメン店展開支援 そば店展開ファイナンス相談 日本酒メーカーレストラン展開仲介相談 日本外食産業フェアー米国調査支援

2016-10

〜 現地のプロに任せた、結果を重視 〜 アメリカで支社を立ち上げる日本企業の多くは、駐在員を赴任させ、その駐在員が現地スタッフの採用から運用までの全てを担当するという方法が多く取られていました。近年は、現地法人・支店の経費が年々増加の一途をたどり、駐在員のビザ所得が難航するケースも増えているため、支社の業務のほとんどを現地化する企業が目立つようになってきました。このようなやり方は、ヨーロッパの企業などがアメリカで支社を立ち上げる際によく見られる方法で、立ち上げが決まるとすぐに現地でその分野の専門であるコンサル、REP販売専任会社、購入(procurement企業)ビザ、会計、経理、税務などの専門家と、事業の業務ができる人員を雇うので、本社から来る赴任者は本来専門としていた業務に専念できるという優位性があります。 主業務以外はアウトソース(無人、一人現地法人も多々あります) アメリカで専門家を雇う場合、会計・経理以外にも、雇用、交渉、米国企業との折衡などと言った業務のほか、メーカーとの見積もり業務、輸出入、発注・受注、取引先との連絡や在庫管理といった貿易・販売・仕入業務など、支店の主業務以外の業務のほぼすべてをアウトソースすることもできます。 もし、日本からの赴任者がアメリカで社員を雇用、研修を行って管理をするとしたら、考えられるだけでも、現地での邦人(外国人)の雇用、もしくは日本での新規採用と赴任候補者の選択、赴任候補者のビザ取得などの手続きが必要で、それなりの時間と費用もかかります。 現地で人材を2人雇用すれば、福利などを含め、月々1万ドルから1万5000ドルの費用で年間税金を入れ$20万ドル以上かかるとみられ、その費用はアウトソーシングすることでかなり抑えることができます。また、駐在員が1、2カ月かけて行う米国企業との駆け引きも、コンサルタントに任せることでかなりの効率化が図れます。また、ビジネスの駆け引きの文化による細かな違いや、担当者が専門外である、また想定外に時間がかかった場合など、多額なロスにつながることも考えられます。 現地での経営を安定 外国の企業が現地で雇用、経営して安定成長するには5−10年かかると言われています。 駐在員がアメリカに赴任され、アメリカのビジネススタイルに慣れるまでに3年、言語も含めビジネスで趣旨を実行できるまでに5年、結果が出せるまでに5−10年かかるといわれている程です。その間、特にシリコンバレーでは技術/事業傾向も3年で変貌します。そのん変化の波を読み結果を出す。。。 シリコンバレーでもアップル社に部品を納入していた日本企業が、現地支店を立ち上げたものの、数年後に台湾の企業にとって代わられたり、ミルピタスにあった大手メーカーが撤退するなどの事態がみられています。 日本の企業は「現地でスタッフを雇って、海外の支店・支社を強くする」という方針で進めている企業が現在も多いのも事実ですが、それ以外の方法で短期で確かな結果を出している現地法人・支店も増えています。 ジャパンコーポレートアドバイザリーでは、会計、税務庶務を通じてお客様の現法の人材、雇用、運営、ビザ取得、提携、M&A等々、様々な支援を行っております。

2016-06

日本でマイナンバー制度の導入 日本での所得、銀行口座、証券、不動産、家賃収入の税務申告 米国では監査が入るの? その罰則? マイナンバー制が導入され、今後米国と同様に日本では様々な個人情報が国内で紐付いていきます。銀行口座、有価証券、所有不動産、年金、相続関係等々。米国在住で、日本でのマイナンバーが無い事により、今後日本での口座の移動や資産の売却など現金化されることが厄介となるでしょう。 長年日本での銀行口座、不動産、所得を米国での税務申告時に開示をしてこなかった方々は今後どうすれば良いいのか?赴任者であれば更に数年の滞在だからと思っていたが監査が入ったらどうすべきか?会社への報告/その責任はどうしたら良いのか。等々不安が続くことと思います。 マイナンバー制 制度が導入され、まだ時期は経っていないこともあり、法と事実とが噛み合ってない先は多々あるようです。しかし日本に何かしらの資産がある方はナンバーを取得され、在住住所(米国)をしかるべき機関に報告・変更の届け出されてください。その資産は米国で開示報告をし、それに対する収益(金利・家賃・配当等)も申告をするのが常識です。 過去に米国で開示をしなかった日本の資産 米国での税法では罰則/未払い金利があります。1年分で約$10,000(百万円)以上に及びます。額やその機関にもよりますが、5年以上であれば$5万~$10万ドル(五百~千百万円)に及ぶケースもあります。 まずは日本での資産をすべて開示することですが、その方法・タイミング・計算は是非相談ください。 銀行口座の開示は最低限必要ですが、その残高/金額/金利収入の計算方法があります。有価証券(株・債券等)を保有の際も分割/配当等の報告計算方法がありますので詳細の事実を把握いただくか、金融機関からの預書・情報をしっかりと把握いただくことが重要です。 不動産を保有され、その家賃収入は将来マイナンバー制で所得が税務局に情報が開示されることを前提に税国でも申告は準備ください。 監査は入るか?米国税務当局のデヴ指標 『 日本(他海外)の資産を、米国税務申告時に開示をしなかった際に分かってしまう事はあるのか? 監査は入るのか? 』 米国国税局では所得/家族構成/税控除等の情報ではじき出されるデヴ指数というのがあります。その指数を税務当局は個人情報によって弾き出します。 監査が入るケース、素通りするケース、任意で監査が入るケースと様々ですが、原則監査が入るであろう事を前提に税務申告をはされてください。 『相続を受けた』、『資産は知らなかった。』、『少額だと思い、数年気にしていなかった等で米国での開示をしてこなかった方々がいらっしゃいます。 是非一度ご相談ください。 J-Weekly Vol. 1323掲載

2016-05

米国の支店・駐在員事務所の監査・税務罰則 米国支店や駐在員事務所を立ち上げられ、その責任と任務を任させられている方は多いことでしょう。また、前任者より半信半疑で事を引き継がれ今日に至っている方も少なくないことでしょう。ここ最近の米国移民局・税務局の動向を踏まえ、幾つか留意点についてあげてみます。 個人・事務所(支店)に於ける税務申告の区分け 米国では家賃等の別途日本では所得税務控除になりうる経費は個人の所得とみなされます。最近、税務局は移民局とデータを共有し徹底的に審査をしているようです。申告を避けていた駐在員の日本での所得や不動産・有価証券等の収入が後に判明し、その支店・駐在員事務所が過去(日本本社創業時以降すべて)に遡りすべてを申告させられた方もいるようです。 給料体系 米国滞在・ご赴任中の皆様の給料・補助はどこから支払われ、どの銀行口座に入金されていますか? ◎ 日本で手当てを受けている。 ◎ 日本で給料の一部を受けている。 ◎ 駐在手当てを給料としてではなく支店が支払っている。手当て・経費を負担している。 上記のように企業の規模や状況によって様々と思われますが、基本的に米国では所得とみなされますので、連邦・州の税務内容に関して、専門の方と相談をされて正しい申告をされてください。一度問題となると自身のソーシャルセキュリティーのみならず、支店・会社がブラックリストとなり赴任後、会社にその負担が回ってくるケースもあります。 米国での売上の税務申告 『米国の企業との売り上げを直接日本本社に上げ、米国での利益・税務を避けるケース。』このような支店や駐在員事務所を厳重に取り締まっていると見え、誤った税務申告や経費に対して売り上げが発生していない事情を察知され、IRS(国税庁・歳入庁)や州政府より幾度もの尋問書、書類訂正書等が届きます。過去に遡り米国企業との取引明細を尋問されるケースも出ているようです。ただこの場合米国に支店や事務所がなく、すべて日本より対処をしている場合は別です。 ほとんどのケースにおいて、支店・事務所での『調査・サポート』費という名目で、実際は営業・売り上げを立てている場合は明らかな『脱税行為』とみなされます。取引先での税務申告にて、その売り上げ経路や取引先は明らかとなります。 駐在員の就労ビザ書類 昨今の景気により就労ビザの取得は厳しくなり、その枠も狭まる現状のようです。新規の立ち上げやビザ申請は安易に手続きできても、更新時に厳重な尋問書の末に更新ができない、と言う方もいらっしゃいます。ビザの申請は年々必要とされていた詳細内容枠を超え、厳しい尋問を受けるケースもよく目にします。取引先とのメールの内容・出張の回数・出張時の航空券・出入国回数とその証拠、利用した空港の詳細、等々は義務付けられるわけではないのですが、証拠を出さないと説得ができないケースがあります。ビザの申請書類を就労の目的が営業(売り上げ)かそうでないかが、一目瞭然となるわけです。 些細なケースや手間を省いた結果、個人から支店・本社の総調査(AUDIT)となり、多大なロスを招きます。米国は戦費や景気が減速すると、税収入のノルマが発生し、その結果、連邦・州・郡・市の運営に悪影響を及ぼし、このような景気を取り巻く環境によって、我々日系人が関わる事業やビザにも大きく影響を及ぼすと言えます。 2016年5月27日発行 J-Weekly #1321号 より

2015-01

日本での留守宅手当/不動産家賃収入も申告 2014年度末の個人税務申告期日は2015年4月15日、法人で年度末決算の会社は3月15日です。延長申告を出せば延期はできますが、納税額が遅れた際の金利は高くつきますのでご注意ください。 日本での留守宅手当、海外赴任者手当も米国での納税対象になりますので、本社での受け取り状況を十分確認されて準備ください。また日本での保有不動産による家賃収入、株式からの配当、銀行金利も米国での所得対象になりますのでその詳細を取り寄せ、準備ください。 ◉ 日本での留守宅手当 / 海外不妊手当も米国で申告 海外勤務となり、本社で留守宅手当、または海外勤務手当等という名目で報酬を受けている際でも、米国での個人税務申告では所得税を収める必要があります。日米租税条約上、二重課税にはなりませんので、米国で税務を支払っていれば日本ではその控除を受けられます。また家族を日本に残されている場合、その手当の所得も申告の対象になります。 既婚者の場合はその配偶者、またお子様も(双方条件はありますが)同様に控除も受けられますので事前に詳細と納税者番号等の準備ができるようにご相談ください。 ◉ 日本での不動産家賃収入 / 銀行口座とその利息 / 株式の保有詳細と配当収入の申告 日本その他海外で不動産を保有されている方は、その開示と家賃収入の所得申告が必要です。ただローン金利や固定資産税、運営経費等は税金控除の対象になりますので、税金の還付を受けることもメリットとして念頭に於かれてください。日本での銀行口座、株式保有等詳細の報告。またそれらによる金利利息、配当収入も所得として申告が義務付けられています。これらは必ずその証拠になる書類を保管ください。時に米国国税局より提出のリクエストが入るケースがあります。 ◉ 会社からの所得控除か? 個人事情による還付か追徴金か? 個人の確定申告をする際には、1)米国での所得。2)米国での家賃手当。3)日本での留守宅手当。4)個人(日米)の不動産や資産保有。 等、 個人の収入と会社からの収入の両方を混同して申告しなければならない現状があります。また『追徴金が発生する。』、『還付が発生する』など、結果はまちまちとなります。この計算を所得の“Equalization計算”と呼び、専門家が個人事情と会社処遇での発生の割合を算出します。また年末の大きな出費や還付が発生しないよう、毎月平均化して月の所得税で調整をする方法が”所得のNet=手取り逆計算“で給与の計算を割り出します。 ◉ 過去に遡った修正申告 過去の申告を修正することも可能です。原則は過去3年分です。日本での所得申告漏れや家賃収入の申告を忘れている方など、是非ご相談ください。 | 個人の税務申告、会社/支社・支店・事務所の税務申告支援サービス | ジャパンコーポレートアドバイザリーでは上記サービスをご提供しております。 また、“Equalization計算”や”所得のNet=手取り逆計算“のサポートも行っておりますのでお気軽にご相談ください。   2015年 1月30日 J-Weekly 1205号 広告より