Category: アメリカ生活・地域情報

2019-01

Martin Luther King Jr. Day/マーチン・ルーサー・キング・ジュニア・デー アメリカで一年最初の祝日。 1月の第3月曜日はマーチン・ルーサー・キング・ジュニアの記念日です。 アメリカにおいて、生前の業績から祝日が制定された故人は、コロンブス、ワシントン、リンカーンそしてキングJr.牧師です。 ジョージア州アトランタで生まれたキングJr.牧師は、1960年代の公民権運動(Civil Rights Movement)に多大な貢献をしました。 1862年にリンカーン大統領によって奴隷制は廃止されましたが、人種差別は残り、学校、トイレ、公共施設やバス等公共交通の利用など、白人と非白人とに区別され続けた中、キングJr.牧師はアフリカ系アメリカ人に対する不当な扱いに抗議をしました。 しばしば罰せられ、投獄もされながらも、全ての人種の、人々の平等を約束する法律の制定を求めました。 1963年には20万以上の人びとがワシントンDCに集まり、キング牧師は有名な演説を残しています。 翌年、全てのアメリカ人に平等な居住権、選挙権、教育を受ける権利を保証する、公民権法を議会が可決されました。 1968年に暗殺。1986年から彼に敬意を表した祝日となりました。それは彼の死去から18年後のこと。 妻のコレッタ・キングが彼の意思を次ぎ活動し続けた功績です。 現在はパレードやコンサート、慰霊祭を通してキング牧師の生涯を祝し追悼します。 1964年ノーベル平和賞受賞。 世界の平和を願います。

2018-03

カリフォルニア州での教育・学校 [ 義務教育 ] カリフォルニアの義務教育は1年生〜12年生、学校年度は8月下旬〜6月中旬、就学年齢基準として、その年の9月1日までに満6才になる子どもが1年生として入学可能です。 キンダーガーテン(日本での幼稚園)は、カリフォルニア州では義務教育ではありませんが、授業料が無料の為、1年生のカリキュラムの準備期間として必要とされ、ほとんどの子どもが登録される傾向にあります。 お住いのschool district (学区)によって学校の制度が以下のように異なる事もあり、また小学校・中学校・高校で各々違う学区扱いの地域もあるので、ご確認される事をお薦め致します。 < 年齢と学年 早見表 >           公立校は、学費が無料、近所にお友達がいる等の利点が考慮されます。 私立校は、学費が高額ですが、公立校に比べ学校側のサポート、教員スタッフが充実しており、学校によってはアメリカ又はIB(国際バカロレア)カリキュラムを推進している事もあります。 学区や学校のレベル、評判等を比較できる情報サイト『Great!schools』『Niche』もご参考になられる事をお薦め致します。 外務省:アメリカ カリフォルニア州の学校情報 カリフォルニア州教育省 [入学に必要な書類、予防接種項目] 学区により必要書類や予防接種の項目や回数が年齢により異なります。詳細に関してはお住まいのSchool district officeにご確認下さい。 主な必要書類 *学区指定の申込願書 *PG&E(電力会社)の請求書原本又は現住所記載のカリフォルニア州運転免許証(現住所確認用) *カルフォルニア州の予防接種記録又は医師による予防接種証明書(日本での予防接種の英訳必要) *緊急連絡先(カリフォルニア州内での知人や同僚等の住所や電話番号) *パスポート(出生証明、保護者であることの証明) *ファミリードクター(お住い近辺でのかかりつけ医、小児科)の連絡先 *予防接種必要項目の例: DTP (3種混合) 5回 MMR (麻疹、風疹、おたふく)3回…

2016-07

サンフランシスコベイエリア・シリコンバレー駐在員、奥様の就労 現在このベイエリアに滞在中で、働きたいと希望されているご主人のご赴任で帯同された奥様が多い昨今です。家族の海外転勤に伴い退職をして渡米したので、そのキャリアを生かしたい、お子様の就学時間に働きたい、日中一人の時間が多いので働いて有効に過ごしたい、などその理由は様々。実際就労は可能なのでしょうか。 労働許可証 駐在員の奥様は労働許可証/EAD ( Employment Authorization Document )を取ることで米国で合法に働けます。 EADはアメリカにビザで一時滞在する人に対して発行されるアメリカ国内での労働を許可するものですが、旦那様のビザの種類によってその有無が決まりますが、通常 E-1 / E-2 / L-1ビザ 保有者の配偶者などはこの対象となります。 ※申請方法に関してはご相談ください。 許可証取得期間 ビザ取得と同じように、手続きにはかなりの個人差があります。 通常は1ヶ月半~2ヶ月といわれていますが、書類不備で追加書類を要求されるケースや最後の入国時期、他の事情でバイオメトリックス(指紋採取、写真、署名)の出頭を要求されるケースも多々ございますが、就労可能な期間は原則ビザの期間になります。 就労先/米国での経験 ☆ このような経歴、職歴の方々が実際に活躍されています。 ☆ 銀行、証券会社、百貨店販売員、デザイナー、商社、会計事務所、法律事務所、航空会社、留学斡旋業、人材派遣業など。 ☆ 以下のような日系企業で、経験者・人材が求められています。 ☆ 日本食デリ店舗、ゲーム会社の営業部門、駐在員事務所での帳簿付けまたは一般事務、輸出入の貿易実務など。 英語力は最低日常会話レベルが求められますが、日系企業の米国支社/支店で働いては如何でしょうか? ジャパンコーポレートアドバイザリーでは多く日系企業の支援を致しております。弊社では専門知識をもつ弁護士が極力追加書類等の手続きが発生しないようにアメリカのビザ取得のサポートしております。就労をご検討の方は是非一度ご相談ください。

2016-06

日本でマイナンバー制度の導入 日本での所得、銀行口座、証券、不動産、家賃収入の税務申告 米国では監査が入るの? その罰則? マイナンバー制が導入され、今後米国と同様に日本では様々な個人情報が国内で紐付いていきます。銀行口座、有価証券、所有不動産、年金、相続関係等々。米国在住で、日本でのマイナンバーが無い事により、今後日本での口座の移動や資産の売却など現金化されることが厄介となるでしょう。 長年日本での銀行口座、不動産、所得を米国での税務申告時に開示をしてこなかった方々は今後どうすれば良いいのか?赴任者であれば更に数年の滞在だからと思っていたが監査が入ったらどうすべきか?会社への報告/その責任はどうしたら良いのか。等々不安が続くことと思います。 マイナンバー制 制度が導入され、まだ時期は経っていないこともあり、法と事実とが噛み合ってない先は多々あるようです。しかし日本に何かしらの資産がある方はナンバーを取得され、在住住所(米国)をしかるべき機関に報告・変更の届け出されてください。その資産は米国で開示報告をし、それに対する収益(金利・家賃・配当等)も申告をするのが常識です。 過去に米国で開示をしなかった日本の資産 米国での税法では罰則/未払い金利があります。1年分で約$10,000(百万円)以上に及びます。額やその機関にもよりますが、5年以上であれば$5万~$10万ドル(五百~千百万円)に及ぶケースもあります。 まずは日本での資産をすべて開示することですが、その方法・タイミング・計算は是非相談ください。 銀行口座の開示は最低限必要ですが、その残高/金額/金利収入の計算方法があります。有価証券(株・債券等)を保有の際も分割/配当等の報告計算方法がありますので詳細の事実を把握いただくか、金融機関からの預書・情報をしっかりと把握いただくことが重要です。 不動産を保有され、その家賃収入は将来マイナンバー制で所得が税務局に情報が開示されることを前提に税国でも申告は準備ください。 監査は入るか?米国税務当局のデヴ指標 『 日本(他海外)の資産を、米国税務申告時に開示をしなかった際に分かってしまう事はあるのか? 監査は入るのか? 』 米国国税局では所得/家族構成/税控除等の情報ではじき出されるデヴ指数というのがあります。その指数を税務当局は個人情報によって弾き出します。 監査が入るケース、素通りするケース、任意で監査が入るケースと様々ですが、原則監査が入るであろう事を前提に税務申告をはされてください。 『相続を受けた』、『資産は知らなかった。』、『少額だと思い、数年気にしていなかった等で米国での開示をしてこなかった方々がいらっしゃいます。 是非一度ご相談ください。 J-Weekly Vol. 1323掲載

2015-01

日系人・日本人コミュニティーの歴史ある街。 フレズノはサンフランシスコとロサンゼルスの中間に位置しており郡庁所在地でもあります。東部にシェラネバダ山脈が控え、ヨセミテ国立公園やセコイア・キングスキャニオン国立公園などへの観光拠点都市としても発達しています。日本の高知市と姉妹都市。人口は2014年で427万人。 肥沃な農地を生かし、農産物の集散地として発展しました。世界的に知られる干しブドウの産地であり、乳製品、綿花、トマト、アーモンドなども特産品であります。ゴールドラッシュ(1849年)の影響も受けて、古くからメキシコや日本からの農業移民の子孫が多く、また現在のフレズノフェアーグランド(各種イベントに利用される広場)は第二次世界大戦後最後に閉鎖された収容施設の跡地で、その時代多くの日系人も拘束されていたことから、カリフォルニア日系人・日本人の歴史のある街ともいえます。それらのことからフレズノと北西のクロスビ地区は早くから日本人が移住したコミュニティといわれており、その影響か、その地区の治安・環境はフレズノ南部と比較すると良いと言われ、高級な住宅地も多いエリアとして知られているます。日系寺院や日系キリスト教教会もそのエリアにあります。   <教育環境> カリフォルニアの義務教育は幼稚園年長年のクラスから高校まで『K−12』と呼ばれる13年間で、通常9月1日の時点で満5歳の子どもは翌年8月の新学期から通いはじめます。日本語で”幼稚園”と訳されるキンダーガーテンは小学校内に設置されており、小学校課程に入る前の準備段階として基礎的な知識、マナーなどを学びます。 フレズノ周辺に関しては、フレズノ、クロビス、セントラル、シエラと四つの学校教育区があり、公立校の場合、学区内の学校に通学することとなります。中でもクロビスはカリフォルニア州内でも偏差値が高い学区で、その教育制度は全米でも高く評価されている。 第一言語が英語でない子どもたちのために特別のクラス(ESL)を設け、専門の先生が通常のクラスに早く順応できるよう英語指導にあたっています。各学区においては、州全体のテスト等で良い点をとった生徒のために用意されるゲイトスクール、ゲイトクラスを設けるなど、教育環境は全体的にとてもよく整備されています。 <セントラルバレー補習授業校> 1992年4月設立。小規模校ならではの家庭的雰囲気で日本の教育を学びます。現在、小学部・中学部を合わせた15人前後の児童生徒が毎週土曜日、年間40日間通学しています。 以前は日本からの短期・中期駐在家庭の子どもが大半でしたが、最近は永住者やアメリカ国籍の家庭の子どもの数が大半を占めています。 子どもたちのレベルに合わせながら教科書に沿って授業を行い、各単元ごとに試験をして学期末には総合評価を出しています。英語学習や現地での部活動などの交流も重要との認識のもとに日本語教育を進めており、多くの生徒が奉仕活動に参加するなど当地との文化交流にも貢献しています。         ジャパンコーポレートアドバイザリーでは米国法人の開設・設立やM&A、財務・税務、さらに人事や管理業務、事業運営をワンストップでサポート。コンサルティングだけではなく実務レベルのサポートも行います。無料相談はこちらのお問い合わせページから。

2014-12

年末の個人 / 会社税務申告の準備 日本での留守宅手当/不動産家賃収入も申告 2014年度末の個人税務申告期日は2015年4月15日、法人で年度末決算の会社は3月15日です。延長申告を出せば延期はできますが、納税額が遅れた際の金利は高くつきますのでご注意ください。 日本での留守宅手当、海外赴任者手当も米国での納税対象になりますので、本社での受け取り状況を十分確認されて準備をされてください。また日本での保有不動産による家賃収入、株式からの配当、銀行金利も米国での所得対象になりますのでその詳細を取り寄せられて準備ください。 日本での留守宅手当 / 海外赴任手当も米国で申告! 海外勤務となり、本社で留守宅手当、または海外勤務手当等という名目で報酬を受けている際でも、米国での個人税務申告では所得税を収める必要があります。日米租税条約上、二重課税にはなりませんので、米国で税務を支払っていれば日本ではその控除を受けられます。また家族を日本に残され、その手当の所得も申告の対象になります。 結婚をされている方は配偶者の方分、お子様がおいでになれば(双方条件はありますが)同様に控除も受けられますので事前にその詳細と納税者番号等々の準備ができるようにご相談ください。 日本での不動産家賃収入 / 銀行口座とその利息 / 株式の保有詳細と配当収入の申告 日本その他海外で不動産を保有されている方は、その開示と家賃収入の所得申告が必要です。ただ、ローン金利や固定資産税、運営経費等は税金控除の対象になりますので、税金の還付が受かられることもメリットとして念頭に於かれてください。 日本での銀行口座、株式保有等の詳細の報告、またそれらによる金利利息、配当収入も所得として申告が義務付けられています。これらは必ずその証拠になる書類を保管ください。時に米国国税局より提出のリクエストが入るケースがあります。 会社からの所得控除か? 個人事情による還付か追徴金か? 個人の確定申告をする際に、1)米国での所得 2)米国での家賃手当 3)日本での留守宅手当 4)個人(日米)の不動産、資産保有 等々と申告が混合します。追徴金が発生する、還付が発生するなど結果はまちまちとなります。この計算を所得の“Equalization計算”と呼び通常は専門家が算出をいたします。個人事情と会社処遇での発生の割合を算出します。 年末の大きな出費や還付が発生しないよう、毎月平均化して月の所得税で調整をする方法が”所得のNet=手取り逆計算“と言い、給与の計算を割り出してまいります。 ジャパンコーポレートアドバイザリーでは個人の税務申告、会社(支社・支店・事務所)の税務申告の支援サービスをご提供しております。また、“Equalization計算”や”所得のNet=手取り逆計算“のサポートも行っておりますますので、お気軽にご相談ください。 過去に遡った修正申告 過去の申告を修正することも可能です。原則は過去3年分です。日本での所得申告漏れや家賃収入の申告を忘れている方などは是非ご相談ください。 2014年12月26日 J-Weekly 1152号 広告より