Tag: ビザ取得

2019-06

トランプ政策で日系企業が直面しているビザの実情 日本とアメリカでの事業に於いて、数々問題や課題はありますが、ビザの取得とその更新が日々日系企業を苦しませている最も多いケースです。そして中長期的な課題は、日米の貿易の狭間で商売をされている会社の米国への輸入。中国産・技術供与で様々な角度から調査や検査が入る先も徐々に目立ってきております。その他は現地雇用、大掛かりな施設や設備投資、自治体との折衝、失業者に対する日系企業の姿勢、等々です。 ビザの取得・実情 L、H、Eに代表される米国駐在員のビザ取得で、その大半が追加書類の依頼や追加質問が米国外務省・移民局から来ているのが現状です。しかもその内容は拷問と言っても過言ではないレベルまで達しています。既に提出をしている書類でも、その細部や詳細の証拠依頼、写真・図面・取引先との請求書・支払い送金書(銀行からその支払いが引き落とされた証拠)などなど、申請・返答書類の量は10年前に比べて3倍4倍にも膨れあがっています。数年前は申請に問題なかった事業目的でも、同様の申請をすると却下をされるケースが目立ちます。同じ事業内容でも目的・計画と実情を堅実に書面にして提出することは避けられない現状です。その際に最も重要視される事が1)現地雇用と2)米国への投資です。『支店・現地法人で何人の現地従業員(市民・永住者)を雇用しているか?その予定か?』、『どの程度米国に投資をしているか?する予定か?』ということです。投資の内容ついては様々なケースがございますのでご相談ください。 投資E2ビザ 貿易E1ビザ L、Hビザが困難なので、Eビザを目視される方も増えております。また移民局を通さなく、直接東京のアメリカ領事館での申告なので、Eを検討される方も目立ちます。 トランプ大統領が先日日本を訪問、東京米国領事館での日本の閣僚を招いたパーティーは、通商・移民政策の締めの“見せしめ晩餐会”のようでもありました。日本との通商での合意(夏の終わり頃)が我々のビザ・日系企業の米国でのあり方を大きく左右することとなりそうです。 Eの貿易ビザで直接中国から米国に輸入している会社は(業界により)既に打撃を受けております。原材料等を中国から輸入されている方も同様です。南米・メキシコに生産拠点・物流・資材・完成品を置かれている・計画されている会社も徐々に様々な影響を受け始めています。 支店・現地法人での現地雇用 技術専門のビザL1B・Eの取得者(の支店・現地法人)以外は、現地雇用の存在が証明できなければ赴任者ビザの取得は殆ど難しい状況です。初期段階の拠点であれば、“雇用の予定”という申請方法では可能なケースも見られますが、初回は一年限定のビザ認可になります。(L1Bは通常一年限定ですが) 赴任者1名に対して最低2名の現地雇用を証明する事をお勧めします。現地雇用1名でも可能なケースはありますが、その他の実情・事業計画・財務計画・財務力等々で補う必要が出てまいります。認可されるか? されないか? 質問状が来るか、来ないか? は担当官によって様々です。同じような事情の方でも全く違った結果になるケースも出ておりますが、最終的には確りと移民法を読み解き、その変貌を把握した対策がポイントでしょうか。 ジャパンコーポレートアドバイザリーでは、米国での事業、事業運営を期間、規模、時期に合わせて総合的にサポートしております。まずはお気軽にお問い合わせください。

2018-07

企業、部署、業務は輸出ですか?輸入ですか? 現カリフォルニアは民主党優勢の州です。中でもサンフランシスコ・シリコンバレー、ベイエリア全域が民主党のエリアと言われ、会社献金、政治資金も同様に動きます。では米国経済の内需拡大政策を掲げる現トランプ政権は、この地域での日系企業、赴任者ビザをどのように見るのかだろうか?。 米国経済の原則は“消費”と“雇用”。移民政策はこの根元に沿っており、雇用を生んでいる日系企業は好感であり、米国産を買い、輸出する会社も大歓迎ということになります。 ビザ赴任者1名に対して、米国雇用者は3-5名 トランプ政権以前は赴任者1名に対して、現地雇用者は1名または2名の比率でも、ビザの更新、新規取得は問題無くスムーズであったのに対して、昨今は3名から5名の現地雇用を証明できないと雇用に対する証拠書類を厳しく追求される事態が多々発生しています。勿論、一概に上記の数字、雇用数のみではなく、職種、事業内容、規模、等々の変動要因はあります。 サンフランシスコ・シリコンバレーでの管理職ビザ、技術職ビザ(L, E)の新規取得、更新者の半数が質問状を受け、その2〜3割が却下されている実情のが実情。今まで認可を受けてきたレベルでの申請内容/職務では、殆どが取得困難になっているという事態です。 米国人を雇用すること。源泉税・福利厚生費・社会保障を納める事。日本から技術をアメリカで伝授し、さらに雇用を生む。 米国での製造 。米国へ輸入や販売の会社は、その傾向を転換する事を米国政府は望んでいます。また赴任者は5年間米国での社会保障を納める事を免除されていることも見逃せません。 赴任者が実就労より、米国民を雇用、育てる支社が好まれる 20年以上の歴史がある支社・支店は恐らく赴任者の方々が主軸となって運営されているのでしょうか。現地雇用の社員が主軸または運営の仕組みが出来上がっている事と思われます。このような企業のビザの認可率は非常に高く、一方20年以下(特に10年以下)で赴任者が経営の中心となり、2〜5年単位で入れ替わっているような企業が昨今のビザ脚下のターゲットになっているように見られます。 米国民(永住者)を雇用されて、そして技術・ノウハウを伝授し、米国の会社として育てている事が重要です。あるいは赴任者が自ら永住者となり、米国民と同様に社会保障加入、住宅購入、年金(401K)加入、貯蓄、投資をされてください。 鉄鋼・自動車輸入増税に加え、半導体・部品にも関税となる事態を予測 導体・半導体、部品にも関税が課されるとなる事態を予測。皆様の製品は米国での輸入関税の実情はいかがでしょうか?こ鉄鋼や現在政府検討中の自動車同様に20〜25%の関税が課されたらどうなるでしょうか?価格/品質で米国企業と競争できうるのでしょうか? 短期間で米国産に変貌する事は困難でしょう。しかし、倉庫や工場を買収/合弁/JV、提携・外注の傾向を見せている企業・部門は何かと米国政府に受け入れられている傾向があり、販売でも米国企業に任せる(=利益を落とす)企業は政府の政策に沿っていると言えるでしょう。 支社・支店・個人事情は様々 他社、人の噂や話は参考になりません。全く同様の事情でビザ認可/却下、税監査等々の実態は違います。審査をする担当官によっても見解は異なります。売上が多い、利益の規模、輸出入額ではなく、会社全体のあり方を見なおす必要もあるかもしれません。    

2016-09

会社/申請者 + ビジネスプランの堅実性 駐在員事務所/現地法人を設立、転職、起業する際、ビザ取得で頭を悩ませる方は多いことと思います。 『滞在ができなければ仕事にならない。。。』 その多くの方々のご相談を伺うと、申請者や会社ではなく、ビジネスプランが描けていない方が多くおいでです。 『私はビザが取得できるのか?』 まずは、申請者ご本人の学歴/職歴を見直してみてください。 最終学歴の専門性、学部とその成績証明書で取得された科目の種類。職歴では目安で最低3年以上働かれた業種・役職・専門性で取得されるビザで、その専門性が必要とされているか? も重要ですが、必要とされている事業計画書になっているか?なり得るか?が重要となります。 (例1)人事/総務畑で14年勤務されて来た方がメーカーの現地法人から転職を検討。飲食事業の持株会社に転職。 (例2)商学部大学卒、宣伝広告を専門とされてきた女性が転職、メーカーから米国の不動産管理会社にビザ取得、渡米。 事業計画書~ビジネスプラン~ 準備は、要約書1ページ(のみ)と、詳細の計画書6~8ページが理想と言えます。 その要約書1ページでは、1- 何を売りモノとして、2- 何で儲けるか、3- そのやり方はどうか、4- 市場、5- 財務要約内容、の折り込みです。ビジネスが成功するかしないかは問題ではなく、信憑性があるか、ないかが重要となります。この要点を描いたビジネスプランが書けるかがビザ取得に非常に重要になります。 また、『それを支える資金が見せられるか 』も同様ですのでキャッシュフローで最低半年分は会社の銀行口座に入れておいてください。 申請者と事業計画書 事業内容と申請者の雇用趣旨(Job Duty)が見合うことです。 管理職(経営学部/経済学部)、営業(経営学部/経営専門学校)、技術(理工学部/文系でも技術職を10年以上経験)、広告(文系学部/デザイン/芸術系)、飲食店長(飲食5年以上の経験/実績で管理職が要)等々が基本となり、『事業計画で “事業が成功する為”にその方を雇用しないと成り立たない。』という計画が書けるかです。 その計画を堅実に書き上げ、様々な参考資料、業界の調査データ、申請者の過去の実績/学歴を証明できうる、証拠書類を揃えていただきます。 ビザ(永住権)の認可の判断は? アメリカは人口をどのように増やし、景気を安定成長させているか 米国は10年で約6~12%の人口を増やし、並行して地域経済の所得のインフレを調整しています。 シリコンバレーはニューヨークとほぼ肩を並ばせている高所得/高住宅価格のエリアです。 所在地/在住エリアがシリコンバレーやニューヨークのケースは必然的に所得も高く、源泉税を払えなければビザの認可、継続も困難になります。 1)源泉税が高い =困難になり、税を払わず住み着くケースはビザの取得も困難になります。 2)会社が税金を払う =法人が儲かり、法人税で国税と付き合うケースは歓迎されましょう。 3)雇用を生む=会社ができ、雇用を促進する/する可能性がある会社、会社のビザ登記は歓 迎されます。 上記3点を踏まえ “米国にとって歓迎されるべきビザの発行か?” という事が重要です。 ジャパンコーポレートアドバイザリーでは、就労ビザ、研修ビザ、短期滞在ビザ、赴任ビザ、永住権取得のサポートを行なっております。無料相談はこちらのお問い合わせページよりお願いします。

2014-12

スピード経営の時代、本社から赴任者を数年送る人件費投資時代に収れん 赴任者は、現地に慣れるまでに1年、仕事で意思疎通が取れるようになるのに早くて2-3年、仕事で貢献できるまでに3-6年掛かると言われて来た赴任者時代。50年代~90年代初頭までの企業米国進出の常識が変遷してきています。欧米流の現地雇用に任せる方法もありますが、日系企業は得意としない傾向があります。 ここ10年で目立ち始めた手法が『赴任者を送らない、現地支店・法人の運営』です。 ビザの取得が困難になっている 支店・現地法人を登記後、赴任ビザをスポンサーするに当たって、様々な書類 / 証拠 / 金銭の準備が必要です。資金力を持ち合わせ、長期的なビジョンを持った会社であれば良いのですが、その余裕がない企業に取っては、非常にハードルの高い庶務です。申請後に質問状を受け、時間と費用が膨大化したり、場合によっては申請後却下されるケースなどもあり、ともすれば登記自体が水の泡となります。 最近非常に増えているのが、本社からの長期滞在や頻繁に米国を出入国するための渡航Bビザの取得です。日本で会社勤めをしていなくても、個人で様々な事情とシナリオを説明できれば取得が可能なビザでもあります。最長10年有効。一回の滞在は最長6カ月です。 (米国内での就労が不可)ビザなし、あるいはこのようなBビザを本社の数名が取得され、ローテーションまたは年功に応じて変更していくというやり方を取り、現地法人・事務所を運営(人材派遣、サポート会社、会計士等に本管理を委託)するケースが目立つ昨今です。弊社のお客様でも急増しております。 支店/支社(現地法人)の簡素化 登記は簡素化、資本金も小規模に抑え、必要最低限で運営でき、赴任者の給料・複利・保険等の必要性もないので、費用も抑えられます。 (銀行口座等必要庶務は手配) 米国での取引先に対しては現地法人も存在していることから信用もあります。中でも貿易会社は特に有効活用ができます。商品の出入荷庶務/検品/Purchase Order/Invoice等々の庶務は外注することで対応。 今まで通り、本社と米国の顧客・購入先と折衝、あるいは外注先に連絡、見積もりの取得、発注、受注をされ、米国支社を通じて取引(貿易)が可能です。従来仲介会社先に頼り利益が圧迫されていた方々の利益率が上がったケースが多く見受けられます。 貿易/調査/取引等の外注→的を絞りM&A 弊社ではこのような動向を受け、数年前より貿易のアウトソーシング、購入の代行や販売の代行業務等を行ってまいりました。資金の管理、在庫の調整、経理、帳簿付け、ケースによっては営業や調査、展示会参加代行等まで行っております。先行きが見えない試みで人材を送り、経費を負担、本社での時間のロスを考えると、現地でアウトソーシングをすることで効率化を狙う会社様が年々増加しているのが事実です。 上記を経て相手先を絞り込み、ゆくゆく会社や事業を丸々買収し、そのタイミングで始めて赴任者を送り込むケースは非常に効率的と言えます。 その後は経営者にインセンティブを与え、現地幹部に任せて、諸外国の権利を持ってアジアに利権を写して、その買収資金の元手を回収する。というシナリオは理想と言えます。 2014年12月12日 J-Weekly 1150号 広告より

2014-07

経理・庶務の外注で本業に専念できる 現地で日々の庶務は多々あるものの、赴任者増員、現地雇用まで必要ないという企業が以外と多く赴任者にその負担がまいります。また赴任者を減らして会計など業務を外注し、海外の拠点を簡素化させる企業も昨今増えています。 公的機関からの書類など、事業とは別に現地での対応に、日々不安を募らせている赴任者もおられます。 その中でも給料計算、手取り逆計算、年度末の確定申告時、個人と会社分との区分け計算(Tax Equalization)、年金を控除させるべきか否か等、的確に庶務をこなす事は大切です。 弊社では、上記の様々な業務を毎月的確に処理するよう全面的にご支援しております。『過去の整理』、『現況の合理化』、『経理のあり方』、『会計ソフト導入や本社とのデーター共有』などのご支援も可能です。 ”米国での年金は控除を受けていますか?“ 米国での所得に対する年金を日本で払っていれば、現地でのソーシャルセキュリティの支払いは控除を受ける事が出来ます(赴任者は5年間まで)が、米国で将来年金を受けられないのに支払いをしている方が多くいらっしゃいます。 (日米合算での条件が見合えば受け取る事も可能) 支払いと受領、日米間でどうするのか状況によって様々です。事情を明確にして準備を備えましょう。監査(国税局/労働局)が入った際の準備を整える事も大切です。 赴任者のビザ申請/更新時に有効な経理計上方法: 毎月の社員の所得税での支払いとその証拠書類は赴任者ビザ申請や更新に大きな影響を与えることを事業の念頭におく事が事業運営の基盤=雇用に関して非常に重要となります。 様々な非移民ビザを発行し雇用をされている場合、弊社が経理や取引の庶務を毎月ご支援させて頂く事で、先々の雇用ビザの枠が広がり、現状の見直しが可能となり有益です。 日々の帳簿付けも関係各社間、本社支店間との取引枠を取り除きます。今までLビザでのみ、赴任者を送られてきた企業には今後Eビザの取得資格が生まれ、1~2年毎の更新手続きが5年毎と簡素化される事も十分可能です。 また費用とその期間を考え、本社様にはご承諾を頂き永住権の資格を申請・取得される方も少なくありません。 赴任者住宅補助/社宅費用の計上: 赴任者(ビザを取得後在住者)の住宅は基本的に本人の所得となり、会社で毎月支払っても本人の所得計算、税務申告をする必要があります。社宅の場合は税法と移民法が絡みます。州政府/労働局から監査を受けた際の証拠書類提出の際はその明確さが要諦となっております。 例えば、本社からの研修生の一時社宅は本社からのその経費補填が必要であったり、ビザ取得前の支援も本社経費にするなど、様々な会計/税務がビザの取得に影響を与えてまいります。   ジャパンコーポレートアドバイザリーサービス 経理・帳簿付け、クライアント/ベンダーPO/インボイス対応、税務書作成、給与計算+庶務 その他、他州での庶務等含め様々なご相談を承っております。